《第968回》注意欠如多動性障害(ADHD)で障害厚生年金支給決定 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
最近ちょっと肌寒い日が続いていますね。
お蔭で鼻がグズグズのワタシです(-_-;)
このブログを書き上げたら、早めに寝ようと思います(*´ω`*)
さて、先日のことですがとても嬉しいことがありました。
8月に障害年金の請求をしていた案件があったのですが、
その方から「法定免除に該当しました」というお知らせが届いたとの報告がありました。
障害年金は2級以上に該当すると、
法定免除と言って法律上当然に保険料が免除されます。
ただ、まだ年金証書が届いていないとのことで、
どのような形で認められているのかが分からないとのことでした。
そこで、私が年金記録の確認をしに行ったところ、
無事に2級での障害厚生年金が決定していることが分かりました。
しかも、遡り分も2級で認められていました。
早速ご本人様に連絡をしたところ、とても喜んでおられました(*´ω`*)
今回の案件は注意欠如多動性障害(ADHD)という発達障害に、
うつ病を併発している案件でした。
今回も初診日に関してちょっと問題があったのですが、
今回のブログに書くのはそこではありません。
特筆すべきは、働いていて2級で認められたことです。
精神疾患の場合、労働能力が大きな意味を持ちます。
ざっくりとした基準としては、”2級が労働不能”、”3級が労働に制限あり”といった状態です。
勿論、働いている場合は絶対に2級にならない、という訳ではありませんが、
かなりハードルが高いと思って下さい。
今回の方は、ご家庭のご事情等もあり、無理をして働いて体調を崩し退職を余儀なくされる。
しかし、働かなければならない事情から、また働いては体調を崩す、この繰返しでした。
しかも、請求日時点でも就労しており、
さらに、障害認定日以降についても転職を繰り返しているものの、
1年以上続いているところもありましたので、
2級とかはかなり難しいのではないかと思っていました。
※因みに、診断書は障害認定日、請求日ともに2級相当のものでした。
しかし、就労中の体調や就労実態、労働日数等をヒアリングすると、
まともに働けていないことが分かりました。
いつものように病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)を気合を入れて書きましたが、
就労中の状況については出来るだけ詳細に書きました。
その甲斐もあり、無事に数年遡りでの2級が認められました。
障害年金が支給されたからと言って病気が治る訳ではありません。
しかし、年金が支給されることによって、
精神的に落ち着くところもあるのではないでしょうか。
それに、収入があれば休むことも出来ますしね。
ご本人様もこの結果には大変お喜びの様子でした。
そして、「これで暫く休むことが出来る」と仰っていました。
暫くゆっくり療養に専念して欲しいなと思います。