《第971回》何とか年内に請求できる…かな? 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
昨日、私が所属する某資格講座から、
来年1月のスケジュールが送られて来ました。
勿論、今の段階で私がどの科目を担当するとかは言えないのですが、
年が明けたらまた本格的に社労士講座がスタートするんだなと、
気持ちを新たにしました(*^-^*)
何だかんだ言って私も講師業に携わって8年目になります。
私が何とか知識保っていられるのは講師業のお蔭です(^O^)
(触っていないと直ぐに忘れちゃいます)
今年も感謝しながら、そして楽しみながら講義を頑張って行きます!
さて、今回のタイトルは『何とか年内に請求できる…かな?』です。
このブログで何度も書いている通り、
出来るだけその月内に提出するのが望ましいです。
何故なら、月を跨いでしまうと不利益を被るケースがあるからです。
例えば事後重症請求の場合は、
請求月に権利が発生してその翌月分から年金が支払われますので、
1ヵ月遅れると1月分損をしてしまいます。
例えば11月30日請求と12月1日請求の場合だと、
11月30日:11月に権利が発生し、12月分から年金が支払われる。
12月1日:12月に権利が発生し、翌年1月から年金が支払われる。
という訳ですね。
また、障害認定日から5年以上経過している障害認定日請求の場合も、
月を跨ぐと過月分は時効で消滅してしまいますので同様のことが言えます。
※なので、障害認定日から5年以内であれば月を跨いでも不利益はありません。
ところで、今年の御用納めは12月28日です。
通常は30日とか31日まで提出が可能ですので(土日に掛かる場合は別ですが)、
28日までしか認められないのは非常に辛いです(^_^;)
先ほどあるご依頼者様とメールでのやり取りをしていました。
何とか年内に請求が出来ればいいのですが、かなりスケジュールはカツカツです(+_+)
ただ、ご本人様の為にも今月中に間に合う方が絶対にいいので、
頑張って年内に間に合わせたいな、と思っている今日この頃です(^^)v