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《第984回》脊髄脳症変性症で障害厚生年金支給決定

おはようございます!

今日はこの後、娘の授業参観に行って来ます。
算数の授業のようですが頑張ってくれるとウレシイですね(*^-^*)
そう言えば、私が小学生の頃は授業参観に来るお父さんお母さん達は、
皆スーツとか正装をして来ていました。
その分、教室にいつもと違う感がかなりあって、
先生も私たち児童も緊張感があったのを覚えています。
今は皆さん私服で来られていますので、
子供達もリラックスして授業を受けているような感じがします。
どちらがいいとか悪いとかいう気はありませんが、
そういった所に何となく時代を感じてしまう田平でした(^O^)

さて、先日のことですがとても嬉しい報告がありました。
昨年秋に障害厚生年金の請求をしていた案件があったのですが、
無事に3級での支給が決定しました!
書類を提出した時から間違いないとは思っていましたが、
無事に報告を受けるとやはりホッとしますね(*^-^*)

今回の案件は脊髄小脳変性症という神経の疾患でした。
歩行時のふらつき等を主症状としている同疾患ですが、
進行速度が非常にゆっくりであるという特徴があります。

最初にお会いしてお話をした感想として、
正確に書いて貰えさえすれば、障害の状態としては十分3級に該当すると考えました。
ただし、初診日が25年程前であることが分かりました。
初診日が相当に前でしたので、カルテが残っていないのではないか?
ご依頼者様はそういったご心配をされていました。

…で結果はどうだったかというと、
カルテが残っていたこともあり、普通に初診日を証明して頂いて、
普通に申請をすることが出来ました。

進行速度が遅い疾患の場合は、初診日が相当に昔であるケースが少なくありません。
例えば私が以前携わった網膜色素変性症という眼のご病気の方の場合も、
初診日は30年程前のことでした。

結局私が何を言いたいのかというと、
初診日が古くても簡単には諦めないで欲しいということなんですね。
今回の案件や、前記の網膜色素変性症の案件のように、
相当に古くても(カルテが)残っているケースもあるのです。

また、カルテは残っていなかったとしても、
それ以降に受診した(別の)病院のカルテに初診の病院の記述が残っていたり、
また、カルテ以外の証拠を示すことで初診日を証明出来ることもあります。
前者についてはうつ病での障害基礎年金
後者についてはビュルガー病での障害厚生年金の事例をご参照下さい。

これから障害年金の請求をお考えの方で、
初診日が5年以上前だという方へ。
病院に問合せをする前から「多分残っていないだろう」と勝手な解釈はしないで下さい。
また、問い合わせて無かったからと言って、
そこで簡単に諦めないで下さい。
色々と動いていくうちに証拠が見つかる場合もありますので。

諦めるのはいつでも出来ます。
後で後悔しない為にも、精一杯頑張って探す努力をしましょう。
また、どうしても諦めきれない方は、いつでもお気軽にご相談下さい。
一緒に可能性を探りましょう!

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