《第994回》傷病手当金と障害厚生年金の調整 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
久しぶりの更新です(^_^;)
この間の出来事と言えば、3月26日に44歳になりました(*^^)v
また一つ年を取ってしまいましたが、
好きな仕事が出来ていることに感謝をしつつ、
この1年も頑張ります。
ただ、以前よりも疲れが取れづらくなっています。
昨日と一昨日は福岡で講義をしてどっぷりと疲れましたので、
今日はゆっくりと休みを頂きました(DVDのシン・ゴジラを観ました)。
そうやって、程よく体も休ませながらやって行きたいと思います。
さて、今回のタイトルは『傷病手当金と障害厚生年金の調整』です。
前々回のブログでも書きましたが、
傷病手当金と障害基礎年金は調整の対象とはなりません。
しかしながら、障害厚生年金は調整の対象です。
それと、障害厚生年金の1級または2級の場合は、
(ごく一部の例外を除くと)障害基礎年金が併給されますが、
この場合は障害基礎年金と障害厚生年金の合算額が調整の対象となります。
前置きはこの位にして。
要するに傷病手当金と障害厚生年金の支給期間について重複している期間があれば、
その間は調整の対象となります。
ところで、傷病手当金よりも障害厚生年金の方が優先して支給されることになるのですが、
多くの場合、後で障害厚生年金の支給が決定したことによって、
既に傷病手当金が支給されている期間との重複したことが初めて分かることになります。
その場合は傷病手当金を返金することになるのですが、
具体的には次のように考えます。
※傷病手当金は日額で計算される為、
先ずは障害厚生年金の日額に換算する必要があります。
具体的には次の計算式によります。
障害厚生年金の額÷360(365ではありません)
①傷病手当金の額≦障害厚生年金の額の場合
⇒重複した期間について、傷病手当金の全額を返金しなければなりません。
②障害厚生年金の額<傷病手当金の額の場合
⇒この場合、障害厚生年金が優先されるものの傷病手当金の額の方が多い為、
障害厚生年金との差額分の傷病手当金が支給されます。
したがって、返金する傷病手当金は障害厚生年金相当額となります。
それと、たまに言われることがあるのが次のようなことです。
「黙っていればバレないですかね?」
当然ですが、答えはNoです(そりゃそうですよね)。
しかも、後で請求が来ることになるのですが、
数か月後とか、ちょっと忘れた頃にやって来るみたいなんですね(^^ゞ
しかも、障害年金って初回の振込みは数か月分まとめて支給されますよね。
その時だったら支払える筈ですが、
数か月後に請求が来た時には、お金が残っていないことも考えられます。
なので、重複が考えられる場合は、
はやめにに全国健康保険協会または健康保険組合に相談することをお勧めします。