《第998回》1度提出すると難しくなる② 【障害年金】
今日は仕事を早めに切り上げて、
”ZERO1”のチャリティープロレスを観に行きました。
小学校に特設リングを設置してのチャリティープロレスだったのでそこそこの内容なのかなと思いきや、
凶器や場外乱闘まであるかなり迫力の内容でした!
子供達だけでなく私もプロレスを生で観たのは初めてでしたが、
本当に観ていて楽しかったです。
小3の長女も大喜び(プ女子になるかな?)!!
5歳の長男が終始ビビっていたのはご愛嬌ということで(^_-)
さて、『1度提出すると難しくなる』の2回目。
今回は再請求(最初から請求をやり直すこと)の際の、
3つの欠点について書きたいと思います。
①障害認定日請求が出来ない
⇒再請求は可能なのですが、出来るのは事後重症請求(遡りのない請求)のみであり、
障害認定日請求は原則として出来ません(注)。
何故なら、障害認定日(原則、初診日から1年6ヵ月経過日)の状態は、
先の請求で等級不該当との処分が出ていますので、
前回よりも重めの診断書を提出したところで認められません。
(処分の蒸し返しは認められません。)
なので、障害認定日が等級不該当との処分が出た場合は、
不服申立てで争うしかありません。
しかし、何度もこのブログで書いているとおり、
不服申立ては先に提出した書類を元に申立てを行いますので、
診断書等が軽く書かれている場合等は、正直どうすることも出来ません。
(注)初診日が新たに見つかった場合は障害認定日も変わりますので、
この場合のみ障害認定日請求は可能です。
しかし、これもまた欠点があります(この辺りは別の機会に書きたいと思います)。
②先に提出した書類が足枷になる可能性がある
⇒障害年金を請求して不支給になった場合の提出した診断書等は、
日本年金機構内で保管されます。
なので、その内容如何によっては再請求の際の足枷になり兼ねません。
例えば、先に提出した診断書が本来よりも軽く書かれていたとしますね。
そして、再請求の際には医師にきちんと日常生活の支障などを伝えて、
正確に書いて貰ったとします。
しかし、短期間での症状の悪化が殆ど考えられない疾患などの場合は、
前後の診断書の内容に整合性がないとされ、
折角きちんとその人の状態を反映した診断書を提出しても、
不支給となってしまうことがあります。
短期間でと書きましたが、症状が固定している場合なども、
同様に捉えられる可能性があります。
※実際にそういう話を聞いたことがあります。
③再請求の際の診断書を主治医が書いてくれない
⇒再請求の診断書を書いて貰う場合に、医師がこれを拒否するケースもあります。
私が実際に経験したケースで次のようなものがありました。
最初はご自身で障害年金の請求をしていたのですが、
提出した診断書は実際の状態よりも軽く書かれていました。
(診断書作成の際に、日常生活状況等をきちんと伝えていませんでした。)
再請求から私が受任し、今度は日常生活について詳細にヒアリングを行い、
医師への情報提供を行いました。
しかし、前回かいたものと余りにも内容がかけ離れていた為、
「ここまで違う内容は書けない」と作成を拒否されました。
勿論、情報提供の際に嘘や誇張があった訳ではありません。
(私は不正は絶対にやりませんので)
ですが、医師の仰っていることも理解出来なくはありません。
残念ながら、悪いのは最初にきちんと伝えていなかった依頼者の方なのです。
いかがでしょうか?
1度提出して失敗してしまうと、その後が大変になってしまいます。
不服申立てにせよ再請求にせよ、ハードルが上がってしまうんですね。
『障害年金は最初は自分でやってみて、ダメな場合に社労士に頼めばいい』
そういった安易な考えの結果、貰える筈の遡り分の年金が貰えなくなったり、
その後の請求が大変になったりする可能性がある訳です。
これは本当に怖いことです。
このブログでも何度も書いていますが、
障害年金を請求するのは一生で1度のことだと思います。
不利益を受けて後悔するよりも、無理をせず最初からご相談下さい。