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《第1,004回》保険料、免除すべきか?支払うべきか?① 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

ここ2日ほど、若干肌寒さを感じますね。
いつもは毛布を蹴飛ばして寝ている子供達が、
しっかりと包まっています(^^)
そう言えば、今日マスクをして咳をしている方を見かけました。
気温差が激しいと体がそれに付いて行けず、
体調を崩しがちですよね。
皆さん、気を付けましょう!

さて、今回のタイトルは『保険料、免除すべきか?支払うべきか?』です。

障害年金が2級で認められると、
法定免除といって、法律上当然に国民年金保険料が免除されます。
※免除の対象は国民年金の第1号被保険者(自営業者や無職など)だけです。
 第2号被保険者(サラリーマンや公務員などの勤め人)は、
 これまで通りに厚生年金保険料を支払いますし(毎月給料から天引き)、
 第3号被保険者(サラリーマンに扶養されている方など)は、
 これまで通り保険料を支払わなくても支払ったのと同じ取扱いとなります。
※一度2級で認められると、等級が3級に落ちたとしても法定免除のままです。
 3級非該当となってもその後3年は法定免除となります。

一方で、法定免除に該当する人であっても、
国民年金保険料を納める選択をすることも出来ます。
※平成26年4月の法改正で前記ルールが認められました。

ところで、2級で障害年金が認められるようになった方(法定免除に該当した方)から、
次のような相談を受けることが多々あります。

「免除した方がいいか、(保険料を)支払った方がいいか迷っています」

これを判断する為には、
65歳から貰う老齢基礎年金の年金額がどうなっているのか、
免除期間は年金額の計算上どのように取り扱われるのか、
65歳からはどのように年金を貰うのがお得なのか等を理解する必要があります。

ちょっと長くなりそうですので、続きは次回(^O^)/

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