《第1,015回》社労士に依頼するメリットは?③ 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
今日は家族でワタシの実家に行っていました。
…で、いつもは人見知りというか場所見知りというか、
実家に行くと泣き出してしまう次女(1歳)でしたが、
今日は終始上機嫌でした(*^-^*)
家の中を歩き回ったり、実家で飼っている犬に興味を示して、
「わんわん、わんわん」って呼びかけたりしていました(^^)
さて、前回の続きから。
前々回のブログの中で、
社労士に依頼する必要のないケースとして、次のことを挙げていました。
「人工関節(=3級)など、障害等級がはっきりしている」
要するに、予め等級が明確に分かっているケースについては依頼する必要はない、
逆に言うと、そうでなければ依頼した方がいいということです。
ここで誤解のないようにして頂きたいのですが、
私達社労士に依頼したとしても、
その方の障害状態を重く(診断書に)書いて貰うことは出来ません(これは不正です)。
ですが、本来よりも軽く(診断書に)書かれてしまって、
本来よりも軽い等級で認定されたり、不支給となってしまっているケースは多々あります。
最初はご自身で請求をされて不本意な結果(不支給や思っていた等級ではないなど)となり、
その結果を受けて不服申立てをしたいというご相談をお受けすることは多々あります。
ですが、先に提出した診断書等を確認すると、
その結果(不支給などの決定)が妥当であるケースが多々あります。
「私はこんなに軽い状態ではない」
その時によく聞く言葉ですが、この場合は正直どうすることも出来ません。
※再請求が可能なケースはあります。
その後に言われるのが次の言葉です。
「医者の(診断書の)書き方が悪かったからだ」
そうではないんですよ。
悪いのはきちんと日常生活でどのような点で困っているか等を伝えていなかったことなんです。
要するに、医者ではなく患者(請求者)側に原因はあるんですね。
医者は病気を治療するのが仕事ですが、
受け持っている患者全ての日常生活まで把握している訳ではありません。
一緒に住んでいる訳ではありませんから、これは当然のことです。
さらに、いつもの診察時間はどの程度ですか?
5~10分程度という方も少なくないと思います。
中には(自分の主治医は)それなりの時間を割いてくれるという方もいるかもしれませんね。
その場合でも、ご自身の日常生活のことをどの程度お話されていますか?
ほぼ話していないのではないでしょうか?
障害年金は病名で決まる訳ではありません。
障害の原因となった傷病によって、どの程度日常生活等に支障があるか、
これが等級判定に大きな意味を持ちます。
特に精神疾患や肢体の機能障害の場合はこの部分が非常に重要です。
なので、診断書を書いて貰う際には、ご自身の日常生活状況を適切に伝える必要があります。
とは言え、何をどのように伝えればいいか分からない、
そういった方は多いと思います。
私の場合は、診断書作成依頼をする前には、
ご本人様に時間を掛けてヒアリングをし、
それを書面にまとめて医師への情報提供を行います。
(勿論、ご本人様がこれを希望しない場合はやりませんが。)
これをすることで、いつもの診察では伝えきれなかった日常生活の状況を、
医師に伝えることが出来ます。
ようするに、正確に診断書に書いて貰う為にやっているんですね。
さらに言うと、有期認定になった場合は、1年~5年後に更新があります。
更新時には最初の障害年金請求のような煩雑な作業はなく、
医師に診断書を書いて貰うだけで済みます。
しかし、きちんとご自身の状態を伝えていないと、
本来よりも軽く書かれてしまうことがここでも起き得ます。
実際、更新で(本人の状態は変わらないにも関わらず)不支給となった、等級が下がった、
こういったご相談は後を絶ちません。
更新については、私は(社労士に依頼せずに)ご本人様がやった方がいいと考えています。
しかし、更新時にもリスクはありますし、
そのリスクを回避するためにも、前記の(日常生活状況の)情報提供はされた方がいいと思います。
最初の障害年金請求時に社労士に依頼をしておけば、
まともな社労士であれば情報提供の為のヒアリングはやってくれることでしょう。
そこで、どんなことを伝えればいいのかを学んでおけば、
その後の更新でも役に立ちます。
なので、最初の請求は社労士に依頼した方がいいのです。
今回は、障害等級で不利益を受けない為にも、
社労士に依頼した方がいいということを書きました。
もう一つ大きなメリットがあります。
それは、社労士に依頼した方が経済的な意味でもお得だということです。
ちょっと長くなって来ましたので、続きはまた次回(^O^)/