《第1,021回》額改定請求は65歳までに 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
今度の土日は福岡で講義を行います。
講座名は『年金特訓』。
文字通り年金を2日間みっちりとやります!
社労士試験では年金の占めるウェイトが高い(約3割)為、
「年金を制する者は受験を制する」とも言われています。
年金が得意な人は大きなアドバンテージを得られますし、
逆に苦手な人は大きな足枷となってしまいます。
ですが、苦手意識を持つ人が多いのもこの年金です。
2日間で少しでも受講される方々の苦手意識を取り除きたいと思います!
さて、今回のタイトルは『額改定請求は65歳までに』です。
額改定請求とは、障害の状態が増進した場合に、
現在よりも上位の等級への変更を求めるものです。
これが認められると3級から2級(1級)、
2級から1級への変更がなされます。
そして、それに伴って年金額が増額改定されます。
※障害の程度が”増進”した場合に出来るものですので、
この額改定請求の結果等級が下がることはありません。
ご安心下さい。
具体例として、障害厚生年金の3級を貰っていた人が額改定請求で2級となった場合、
障害基礎年金2級も併給されます。
要するに次のようになる訳ですね。
障害厚生年金3級 ⇒(額改定)⇒ 障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
ところで、公的年金は2階建て構造になっていて、
1階部分が基礎年金、2階部分が厚生年金となっています。
ということは、前記の例は元々は2階部分(障害厚生年金)しかなかったのが、
額改定により1階部分(障害基礎年金)と2階部分(障害厚生年金)の2階建てになった訳ですね。
ちょっと難しい話になりますが、こういった改定をする場合は、
1階部分と2階部分に分けて考えることになっています。
例えば、2階部分は障害厚生年金3級が元々あったのですから、
額改定によって障害厚生年金2級になるのは何ら問題はありません。
問題は1階部分。
元々1階部分は何もないところからスタートしていますので、
障害基礎年金の受給権を発生させなければならない訳です。
なので、この場合は障害基礎年金について事後重症請求がなされたものとして取り扱われます。
※実際に請求する訳ではありません。
ところで、この事後重症請求は65歳に達する日の前日までに行わなければなりません。
※正確には65歳の誕生日の前々日です。
なので、元々3級だった人については65歳までしか額改定請求はすることが出来ません。
※これは更新時についても同様です。
因みに、過去に1度でも2級に該当したことがある方については、
65歳以降に3級から2級(1級)への額改定請求をすることが可能です。
※3級で障害基礎年金が支給停止になっているものの、受給権は存在する為。