《第1,026回》糖尿病性腎症で障害厚生年金支給決定 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
今日、将棋の藤井聡太四段は澤田真吾六段に勝利し、
日本タイ記録となる28連勝を達成しました!
若干14歳の日本最年少棋士である藤井四段。
将棋のことは殆ど分からない私でも、この偉業は凄いと思います(*^-^*)
次回は今月26日の竜王戦決勝トーナメントでの増田四段との一局。
ここに勝てば日本新記録となります。
将棋ファンは勿論、私のような人間であっても非常に楽しみですね(^O^)
さて、先日のことですがとても嬉しいメールが来ました。
3月に障害厚生年金の請求をしていた案件について、
無事に2級での支給決定がなされたとのことでした。
申請した段階で2級決定は間違いないとは思っていましたが、
それでも無事に決定がなされるとホッとしますね(^-^)
今回の案件は糖尿病性腎症での請求でした。
この方は現在週3回の人工透析を施行していますので、
障害の程度としては2級相当です。
あとは初診日がきちんと証明出来れば問題ありません。
(後述しますが、ここがネックになるケースは多いです)
この方からご相談を頂いた時には、
既に初診日の証明(受診状況等証明書)を初診の医療機関から取得されていました。
ところが内容を見ると、
そのまま提出したとしても初診日不明で返戻がなされる可能性があるものでした。
この方は、健診で尿糖の所見があり要精密検査となっていたにも関わらず、
2年程放置していました(この方に限らず、こういった方は結構多いと思われます)。
それから暫くして、眼が痛むようになり、さらにそれが続いたことから近所の眼科を受診。
いくつかの病名が付いたのですが、その中の一つが”網膜症”。
この病気は糖尿病がきっかけで発症することも多い為、
医師から糖尿病か否かの質問がありました。
そこで初めて健診で2年程指摘されているが精密検査はしていないことを伝えたところ、
早急に内科を受診するように言われて、
紹介状を書いて貰って内科を受診。
そこで糖尿病との診断が下されました。
※紹介状は眼科を受診した最初の日に書いて貰いました。
この場合、糖尿病の疑いから、内科受診を勧めた日(眼科受診の初診日)が初診日となります。
ところが、その眼科での治療内容等しか受診状況等証明書には書かれていなかったんですね。
通常は、糖尿病と診断されて、
その後合併症として目や腎臓等の病気が併発するケースが多いですからね。
恐らく日本年金機構から「糖尿病での初診日を教えてくれ」という話になったでしょう。
勿論、紹介受診した内科で改めて受診状況等証明書を書いて貰えれば問題ありません。
しかし、既に5年以上が経過していましたので、
カルテが残っていない可能性もありました。
今回は内科受診を促す紹介状を書いた旨とその日付を、
受診状況等証明書に追記して貰うことで事なきを得ましたが、
そのまま提出して後に返戻が行われ、さらに内科にカルテが残っていなかったら…。
恐ろしい結果が待っていたことでしょう。
さらに、この方が最初に受診状況等証明書を取得されたのは、
私に相談があった日から半年以上前のことです。
受診状況等証明書は取得したものの、
次にどうすればいいか分からずに月日だけがいたずらに過ぎて行きました。
要するに、もっと早く動いていればもっと早く年金を手にすることが出来た訳です。
しかも、それだけではありません。
今回は事後重症請求といって遡りのない請求でしたので、
請求が遅くなるとそれだけ貰える筈の年金を捨てていたことと同じになります。
※人工透析での障害年金請求はその殆どが事後重症請求ですので、
モタモタしていると不利益を被ってしまいます。
これから人工透析で障害年金の請求をされる方々へ。
透析は2級相とほぼ決まっていますので、
初診日の証明さえ出来れば、後はそれ程難しくはありません。
ですが、初診日の意味を分かっていないと今回のようなこともあり得るのです。
(まあ、今回は私が気づいたので事なきを得ましたが)
あと、人工透析での障害年金請求は、
その多くが初診日が非常に古いという特徴があります。
初診日が20年前とかはザラにあります。
初診日が古いとカルテが残っている可能性も低くなりますので、
そうなると請求自体が困難になります(当然、請求の難易度も上がります。)
意味もなく不安を煽る気はありませんが、
きちんとやるべきことをやらないと、後で後悔することにも繋がり兼ねません。
人工透析については、私のホームページに注意点などを書いたページがあります。
⇒人工透析をされている方へ
是非、ご参考にされて下さい。