『障害年金』Q&A
障害年金は複雑であること、他の制度と混同しがちであること、そもそも制度自体を知らないことなどの理由から、非常に多くの誤解が存在します。医師や行政の窓口であっても間違うことがあるのです。間違った情報を信じることによって障害年金請求に支障をきたしてしまう、また、本当は受給できる可能性があるにもかかわらず請求を諦めてしまう、こういった大変残念なケースが少なからず起きています。そういった事態に陥らないよう、幣事務所に寄せられるよくあるご質問とそれに対する答えをQ&A形式で掲載しました。
- Q1:障害年金は請求すれば当然に貰えますよね?
- A1:障害年金は、原則として3つの要件(初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件)を全て満たした場合に権利が発生します。したがって、1つでも欠けると障害の程度に関わらず、年金が支給されることはありません。また、診断書や申立書に障害の状態が正しく記述されていないと、実際よりも状態が軽いと判断され、本来よりも下位等級での決定または不支給決定となることもあります。障害年金は書類審査です。取り敢えず書いて出せば、当然に貰えるといった考えは非常に危険です。
- Q2:身体障害者手帳の4級です。私は障害者年金は貰えませんよね?
- A2:身体障害者手帳と障害年金の等級は関係がありません。しかし、障害年金の等級は1~3級ですので、障害者手帳の4級であれば年金は貰えないとお考えの方はとても多いです。実際、医療関係者でさえも、この様な認識を持たれている方もいるようです。障害者手帳の認定基準並びに認定要領と、障害年金のそれらとは別物です。障害者手帳が4級だから年金は貰えないとか、1級だから絶対に貰えるといったものではありません。また、障害者手帳を持っているか否かも関係ありません。また、障害者年金という制度は存在しません。正確には障害年金です。とても誤解の多いところです。ご注意ください。
- Q3:主治医から障害年金は無理だと言われました。やはりダメなのでしょうか?
- A3:何の具体的な根拠もなくダメだとか、○級だとか決めつけるケースをお聞きすることがあります。障害年金の受給権が発生するためには、前記のとおり、原則として3つの要件を満たす必要があります。また、障害の状態は、障害認定基準、障害認定要領を基に行政側が審査・決定します。これらの根拠に基づいて言っているのかどうかが分かりません。医師にダメだと言われたが、実際に請求してみたら認められたということもあります。簡単に諦めないことが大切です。
- Q4とりあえず請求してみて、ダメなら不服申し立てをしようと思います。これって2回まで出来るんですよね?
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A4:決定内容に不服がある場合、2回の不服申し立てをすることが出来ます。先ず社会保険審査官に『審査請求』を行い、その決定にも納得がいかない場合は、社会保険審査会に『再審査請求』を行うというものです。ご質問の内容は、単なる手続きとして間違ってはいません。ですが、不服申し立てを甘く考えてはいけません。行政が一旦下した決定を覆すのは並大抵のことではありません。当たり前の事ですが、単なるクレーム受付けではないのです。非常にハードルが高いとお考えください。従って、『とりあえず』という安易な気持ちで裁定請求に臨んではダメなのです。そのためには周到な準備と作戦が必要です。『障害年金は1発勝負』という気持ちで請求に臨んで下さい。
※一度不支給だった場合であっても、再請求をすること自体は可能です。しかし、安易には考えないで下さい。
- Q5:病気になってからというもの、年金保険料を全く支払っていません。なので私は障害年金は貰えませんよね?
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A5:『保険料納付要件』は初診日の前日において判断します。従って、現在保険料を納めているかどうかは関係ありません。年金事務所で『保険料納付要件』を満たしているかを確認してみてください。また、障がいや経済的な事情等(働いて収入を得ることが出来ない、生活保護を受けているなど)により年金保険料を支払うことが出来ない場合は、保険料の免除制度があります。『免除』と『未納』は全くの別物です。このまま未納を続けると、将来老齢年金の受取額が少なくなったり、またそもそも老齢年金を貰えないなどといった事態にもなりかねません。どうしても保険料の支払いが出来ない方は、この免除制度をご利用ください。
※詳しくは各市町村役場の国民年金課にお問い合わせください。
- Q6:初診日の病院で、当時のカルテはないと言われました。障害年金は貰えないのでしょうか?
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A6:初診日の証明は、(注)受診状況等証明書を初診の医療機関で書いて貰うことにより行います。カルテの保存期間は法律で5年間と定められています。逆にいうと5年を経過すれば、病院側に保存義務はありません。この場合「受診状況等証明書が添付できない理由書」を書くことになりますが、これを提出することは、初診日が数ヵ月前後している可能性を認めることになります。当然、審査も厳しくなります。この理由書を添付する場合は、初診の病院等の次の病院等にて初診日の証明をして貰うことになります。ここでもカルテが残っていない場合はその次の病院等で、そこでもない場合は次の病院等で…と受診状況等証明書を記載してもらうまで続けていきます。初診の病院から離れれば離れるほど、初診日の証明としては弱くなってしまいます。
「受診状況等証明書が添付できない理由書」には、受診状況等が確認できる参考資料の例がいくつか掲載されています。これら以外にも診察券や当時の領収書、当時の事を記した日記などで証明できる場合もあります。また「カルテがない」と言っていた医療機関から受付記録等が出てくることもあります。簡単に諦めないことが大切です。(注)初診の医療機関と診断書を書いて貰う医療機関が同じ場合は、受診状況等証明書は不要です。
- Q7:子供が産まれました。年金額は増えますか?
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A7:受給されている障害年金が1級または2級の場合は年金額が増えます。具体的には、子供が生まれた月の翌月分から年金額は増額されます。障害基礎年金に加算されることになりますが、加算額は子供が2人目までの場合は1人につき224,500円/年、3人目以降の場合は1人につ74,800円/年となります。また、結婚した場合にも年金額は変ります。こちらも結婚した月の翌月から年金額が増額されます。こちらは障害厚生年金に加算されますが、加算金額は224,500円/年です。
※金額は平成28年度のものです。
※以前は受給権取得日後の結婚や出生については加算の対象として認められていませんでしたが、平成23年4月の改正により認められることになりました。平成23年3月までに受給権を取得した方で、後に結婚または出生の事実がある方は金額が増えることになります。ご注意ください。 - Q8:働いている場合は障害年金は貰えないですよね?
- A8:働いているということだけで不支給にはなりません。就労の状況次第では障害年金が支給されることもあります。具体的には簡単な労働しかできない、短時間の労働しかできない、労働中に何度も休憩を取らないと働けないなど労働に何らかの制限がある場合は支給対象となる可能性があります。また、人工透析や人工関節等、労働の有無は問われないものもあります。
- Q9:無事、支給決定の通知が来ました。これって永久に貰えるんですよね?
- A9:一部の例外を除いて、認定期間には期限があります。そのため、1~5年後の指定された期日までに診断書を提出することが求められます。診断書の内容次第では、より重い等級となったり軽い等級となったり、または不該当となったりすることもあります。ただし、等級が下がったまたは不該当となることは、病気等が快方に向かっているということですので決して悪いことではありませんし、むしろ喜ばしいことです。しかし、状態が良くなっていないのに等級が下がった、または不該当となったなどどいうこともあります。障害年金請求時とは違う主治医に診断書を書いてもらう場合は、特に注意が必要です。
- Q10:初診日が10年以上前になります。過去の分は支給されませんよね?
- A10:最大5年間まで遡って支給されることがあります。ただし、障害認定日から3ヵ月以内の現症日の診断書が必要となります。したがって、あまりにも初診日が古いと障害認定日における医療機関が廃院、またはカルテがないなどという可能性も出てきます。この場合は障害認定日の診断書が取れませんので、遡りの請求はできません。また、診断書が取得できたとしても、障害認定日における障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合は、さかのぼりの部分が支給されることはありません。請求日において障害等級に該当した場合、請求日の翌月から年金が支給されることになります。また、遡りの部分と請求日時点とで障害等級が異なる場合もありますし、遡り部分のみ支給されることもあります(請求日においては、障害等級に該当しない場合が該当します)。
- Q11:現在、老齢年金を受給しています。障害年金も一緒に貰えますよね?
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A11:65歳未満の場合と65歳以上の場合で取扱いが異なります。
①65歳未満の場合
老齢年金か障害年金かを選択することになります。要するに両方は貰えないということです。両方の受給権がある場合は、金額の大小で決めることになります。ここで注意していただきたいのが、配偶者がいて老齢年金を受給している(または受給予定)で加給年金(年金版の扶養手当とお考えください)が加算される場合です。障害年金を選択した場合は、配偶者に加算されている加給年金は支給停止となります。したがって、自分だけでなく配偶者の年金も考慮の上で選択する必要があります。
②65歳以上の場合
下記の3つから選択することができます。
・老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)
・障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)
・併用(障害基礎年金+老齢厚生年金)※障害年金は、老齢年金とは異なり非課税です。したがって、少しくらい老齢年金が高くても障害年金を選択したほうが良いケースもあります。
- Q12:何か所か病院を転院していますが、3番目に行った病院で確定診断が出ました。初診日はどこになりますか?
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A12:初診日とは、障害の原因となった傷病(疾病または負傷)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を言います。なので、確定診断を受けた病院が初診日とは限りません。
例えば、下記の4つの病院への通院歴があったとします。①A病院:平成20年8月~平成21年5月
②B病院:平成23年8月~平成24年2月
③C病院:平成24年3月~平成27年10月(確定診断)
④D病院:平成27年10月~現在※A病院とB病院の間に通院をしていない期間がある。
※確定診断を受けたのはC病院である。上記の場合でも、初診日は平成20年8月であり、受診状況等証明書の作成依頼をA病院に依頼することになります。
- Q13:初診日当時、私は夫の扶養に入っていました。夫は厚生年金に加入していたので、障害厚生年金の請求が出来ますよね?
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A12:障害基礎年金の請求を行うことになります。
障害年金は初診日において加入していた年金制度によって、請求できる障害年金の種類が変わって来ます。初診日当時、ご主人は厚生年金に加入していますが、扶養されているご質問者様は国民年金の第3号被保険者に該当しますので、障害基礎年金の請求をすることになります。 - Q14:診断書代はいくら掛かりますか?
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A12:診断書の作成費は保険の適用外ですので、病院によって様々です。これは、受診状況等証明書においても同じことが言えます。あくまでも私の経験則ですが、概ね下記の費用が掛かると考えて下さい。
〇受診状況等証明書:2,000円~5,000円
〇診断書:5,000円~10,000円あくまでも上記は目安に過ぎませんので、上記以外の額を請求されることも当然あります。受診状況等証明書で10,000円、診断書では30,000円というのも聞いたことがあります。実際の金額については、病院の窓口にお訊ね下さい。
- Q15:傷病手当金と障害年金は両方貰えますか?
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A15:障害年金の種類が障害基礎年金なのか障害厚生年金なのかで取扱いは変わります。
①障害基礎年金の場合
⇒両方貰えます。なので、減額や返金はありません。
②障害厚生年金の場合
⇒同一傷病による障害厚生年金が支給される場合は、傷病手当金は支給されないことになっています(健康保険法108条3項)。なので、障害厚生年金の支給が決定したことによって、既に傷病手当金を受けている期間と重複する場合は、その重複する期間について全国健康保険協会または健康保険組合に傷病手当金を返金しなければなりません。
●両者の年金額の多少によって下記のように取扱いが変わります。
A.傷病手当金≦障害年金の場合
⇒傷病手当金の全額を返金しなければなりません。B.傷病手当金>障害年金の場合
⇒障害年金相当額の傷病手当金を返金しなければなりません。
※逆に言うと両者の差額(傷病手当金-障害年金)相当分は返金する必要はありません。なお、障害等級1級または2級の障害厚生年金の場合は障害基礎年金も併給(一緒に貰えること)されますが、これら2つの年金の合算額を障害厚生年金の額として調整します。