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障害認定日要件とは


doctor 障害認定日とは、文字通り障害の程度を認定する日のことです。この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金の支給が始まります。請求が遅れても最大で5年間まではさかのぼって支給されます。(ただし、5年以内であっても、障害認定日の属する月以前はさかのぼれません。)
 原則、初診日から1年6ヶ月経過した日を指します。

※20前障害による障害基礎年金については、1年6ヶ月経過日が20歳より前である場合は、
 認定日は20歳到達日(20歳の誕生日の前日)となります。
 また、1年6ヶ月経過日が20歳到達日よりも後であれば、原則通り1年6ヶ月経過日が障害認定日
 となります。

障害認定日の特例

下記の場合は、1年6ヵ月より前であっても障害認定日となります。

1 人工透析療法を開始して3ヵ月経過した日
2 人工骨頭または人工関節を挿入置換した日
3 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術をしたときはその手術の日
4 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、または人工弁を装着した日
5 肢体の障害の場合は、切断または離断をした日(障害手当金では創面が治癒した日)
6 咽頭全摘出をした日
7 在宅酸素療法を開始した日
8 明らかに症状固定と認められる日

※障害認定日当時の状態を基に障害年金の請求を行うことを『障害認定日請求』といいます。最大で5年間、さかのぼって年金が支給されます。しかし、その当時は一定の障害状態になかった、もしくはその当時の診断書が用意できない(病院が廃院している、カルテが破棄されているetc…)場合は、『事後重症請求』といってさかのぼりが出来ないタイプの請求を行うことになります。さかのぼることが出来ませんので、請求は出来るだけ早めに行う必要があります。また、この請求は65歳に達すると行うことが出来ません。このように、障害年金には複雑なルールが存在します。障害年金関係の本を読んだ、または色々なホームページを見たがイマイチ理解できないという方は、どうぞお気軽にご相談ください

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