保険料納付要件とは
初診日の前日において、年金保険料をきちんと払っているか否かを確認します。支払っていない人は年金を受けられません。保険料納付要件は原則と特例の2種類があり、どちらかを満たせば良いことになっています。
では何故、初診日の前日においてなのでしょうか?年金保険料を滞納していた期間について、2年間であれば遡って支払うことができます。このルールを悪用して、それまで全く保険料を支払っていなかった人が障害年金を受けるために後で滞納分を支払うという、言わば”後だしジャンケン”を認めないためにこういった規定が設けられています。
保険料納付要件は、原則または特例のどちらかを満たす必要があります。
原則:初診日の前日において、
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、
当該被保険者期間のうち保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が
3分の2以上であること。
(=保険料を滞納していた期間が3分の1未満であること)
特例:初診日の前日において、
初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料を滞納していた期間がないこと。
※特例は、初診日が平成38年4月1日前にあり、
かつ初診日において65歳未満のものに限られます。
※これまで障害共済年金の場合は、保険料納付要件は問われませんでしたが、
被用者年金制度一元化により、平成27年10月以降は問われることになります。
※初診日が平成3年5月1日以降の方については、上記の要件を確認することになります。
平成3年4月30日以前に初診日がある場合は要件が異なります。
特に昭和61年4月1日を境に年金制度は大きく様変わりしていますので、
初診日がかなり古い場合は注意が必要です。
難しくてよく分からないという方は、お気軽にご相談ください。