厳しい支給要件
障害年金を請求するためには、下記の3つの要件を
全て満たさなければなりません。
1.初診日要件
2.保険料納付要件
3.障害認定日要件
一部例外はありますが、原則として、これらのうち1つでも満たしていなければ、
障害年金は支給されないということになります。どんなに障害の状態が重くても、
どんなに経済的にお困りであっても、一つでも欠けていれば年金は1円も支払われないのです。
したがって、一つ一つを丁寧に確認していく必要があります。