熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

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厳しい支給要件


写真館はらだ 障害年金を請求するためには、下記の3つの要件を
全て
満たさなければなりません。

1.初診日要件
2.保険料納付要件
3.障害認定日要件

 一部例外はありますが、原則として、これらのうち
1つでも満たしていなければ、
障害年金は支給されない
ということになります。どんなに障害の状態が重くても、
どんなに経済的にお困りであっても、一つでも欠けていれば年金は1円も支払われないのです。
 したがって、一つ一つを丁寧に確認していく必要があります。

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