《第1,052回》5年前の状態を証明すればいい訳ではありません(遡及請求)! 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
今日は子供達が水遊びがしたいということで、
子供用の小さいビニールプールに水を張って遊ばせました(#^^#)
…ですが、今日の天気は曇りでしたので、
寒くて唇は紫になっていました( 一一)
(だから寒いって言ったのに!)
仕方がないので、鍋にお湯を沸かして、
何杯かそのプールに投入。
お蔭で子供達も快適に遊んでいました(*^^*)
さて、今回は『5年前の状態を証明すればいい訳ではありません(遡及請求)!』です。
障害年金は最大で5年間遡って支給されることがあるということは、
結構知っている方も多いと思います。
逆に言うと、5年以上前の支払いについては時効消滅してしまう訳ですね。
…で、この遡及請求をする際には障害認定日請求というものをしなければならず、
その際には下記の2つの診断書を用意する必要があります。
①障害認定日(原則、初診日から1年6ヵ月経過日)から3ヵ月以内の現症日の診断書
②請求日以前3ヵ月以内の診断書
まあ、②はいいとして①については、
初診日がかなり古い場合には障害認定日のカルテが残っておらず、
診断書を用意出来ないことがあります。
この場合は障害認定日の状態を示すことが出来ませんので、
残念ながら遡及請求は出来ません。
※勿論、例外的に認められるケースもありますが、
誤解を招くといけませんのでここでは言及しません(かなり難しいことだけ記しておきます)。
実際、障害認定日の頃の病院にカルテが残っていない、廃院している、
その頃はまだ状態が軽かった等といったことは珍しくありません。
そこでよく質問されるのが次のようなことです。
「5年前の状態はかなり悪かったですし、カルテも残っているので証明も出来ます」
「これで遡及請求は出来ますか?」
お気持ちは痛い程分かりますが、
単に5年前の状態を示しても何の意味もありません。
要するに、遡及請求をするのであれば、
障害認定日の状態を示して、かつ障害状態にあったことを認定されなければならないのです。
この辺りが遡及請求の難しさでもあります。
勿論、私も5年前(若しくは5年以内の状態が悪化した時)の状態を示すことで、
遡及を認めて欲しいと思っています。
そうしないと障害年金の制度を知らずに何年も経過している方や、
進行速度の遅い病気に罹患している方々が救われないからです。
ですが、今後そういう風にルールが変わることは絶対にないと予想しています。
それは財源の問題があるからです。
ご存知の通り、公的年金財政は非常に厳しいのが現実です。
なので、遡及請求をし易くすることは絶対にないと私は思います。
だからこそ、この制度がもっともっと認知されなければならないと考えています。
5年遡及で〇〇〇万円支給!
そう自慢げに書いてある社労士のHPを見ることがあります。
しかし、逆に言うと5年以上前の分は時効消滅している訳です。
勿論、遡及分が支給されると請求者としても非常に助かると思います。
ですが、遡及請求をしているということは、
請求すべき時に知らなかった等の理由で請求をしていないからなんですね。
なので、金額まで出して誇らしげに記載しているのを見ると、
ちょっとコレって違うよな?って思ってしまいます。
請求すべき時にしていれば、遡及請求などする必要はありませんので。
話は横道に逸れましたが、
兎に角遡及請求をする場合は、
障害認定日から3ヵ月以内の診断書が必要です。
これが用意出来ない場合は遡及は出来ません。
このことは、是非しっておいていただきたいと思います。