《第1,060回》〇〇が多い場合は… 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
日本シリーズ第1戦、我がソフトバンクホークスは横浜DeNAを10対1で下し、
大事な大事な初戦を物にしました(#^^#)
千賀投手の立上りはちょっと不安でしたが、
結果は7回1失点(自責点0)の好投!
打では柳田選手がヒーローインタビューに選ばれましたが、
個人的には長谷川選手の2ランホームランが大きかったと思います(*^^*)
さあ、明日も勝って、気持ちよく横浜に乗り込むぞ(^O^)/
さて、今回のタイトルは『〇〇が多い場合は…』です。
※今回は同業者向けの内容です。
まだ、私が社労士として開業したての頃、
障害年金関係の(社労士向け)セミナーを聞きに行ったことがありました。
内容としては障害年金の知識だけでなく、
障害年金に携わる心構えのような話もありました。
…で、その時に”成功報酬の未払い”に対する対応の話がありました。
私達は業として障害年金の請求を請け負っていますので、
当然報酬が発生します。
報酬の多い少ないについては双方(社労士と依頼者)が納得していればいいのですが、
約束した報酬が支払われなければ私たちも非常に困ってしまいます。
※成功報酬ですので、年金が出たにも関わらず支払ってくれないということです。
そして、その時の講師の先生は、
報酬未払いの問題については2つのことを考える必要があると仰っていました。
①契約書に基づいて相手に督促を行い、場合によっては法的措置も検討する。
②自分の対応(業務内容)を今一度見直す。
私は正直①の法的措置まで行ったことはありません。
(というか、それ以前に未払いが発生したこともありません。)
ただ、余りにも悪質な場合(最初から払う気がない等)は必要な場合もあると思います。
ですが、重要なのはやはり②ですよね。
実際、その時の講師の先生も次のように仰っていました。
「運悪く悪質なケースに遭遇する場合もあるので、
法的措置を検討しなければならないケースもあり得る」
「しかし、そういったケースは(先生の経験上)あまりないと考えられる」
要するに、そういった悪質なケースはあまりない筈なんですよね。
では、何故成功報酬を支払ってくれないかというと、
代理人である私達社労士の働きに納得していないからなんですね。
さらにその先生は、
「未払いが何度もあるようであれば、自分の対応を見直す必要がある」とも仰っていました。
それを聞きながら、私もその通りだと思いました。
私は『誰よりも親身に丁寧に』をモットーに障害年金業務に取組んでいます。
それが少しでもご依頼者様に伝わってか、今日現在まで成功報酬の未払いは発生しておりません。
本当にありがたいことです。
※1度での支払いが難しい場合は、
分割払い(分割手数料なし)を選択される方はいらっしゃいます。
また、未払いなどが出ると、きちんと支払って下さる方々に対しても、
申し訳が立たないことになります。
だからこそ、成功報酬の未払いなどは発生させてはいけない、
その為には、ご依頼者様に対して親身に丁寧に対応する必要があると考えています。