《第1,074回》神経症と人格障害① 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
先日年が明けたと思っていたら、
1月も残すところ3日となってしまいましたね( ゚Д゚)
時が過ぎるのはホント速いなと思っている田平です。
そう言えば、明日1件提出予定の案件があります。
事後重症請求なので、是が非でも今月中に出したいところ。
無事に受け付けられるように、
このブログを書き終えたらもう一度確認をしたいと思います(*^-^*)
さて、今回のタイトルは『神経症と人格障害』です。
神経症も人格障害もその取扱いが、
障害認定基準第8節 精神の障害の中に規定されています。
そして、両者ともに原則として認定の対象とならないと明記されています。
”原則として”とある場合は当然”例外は”どうなのかが気になるところ。
この例外の取扱いが両者で大きく違っています。
先ず『神経症』について。
障害認定要領には次のように明記されています。
神経症にあっては、その病状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として認定の対象とならない。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱う。
要するに、明確に例外規定が設けられていて、
一定の場合は統合失調症や気分障害(うつ病など)に準じて取り扱うことになっています。
さらに障害認定要領は次のように続きます。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分の
どの区分に属する病態であるかを考慮し判断すること。
ん~、何となく分かったような分かっていないような、
そんな感じですよね(^^ゞ
では、具体的にどうすればいいかを書きますね。
ご自身の病名が神経症の区分にある方が対象となります。
例えば、不安神経症、パニック障害、強迫性障害、PTSDなどがこれにあたります。
前記の通り、神経症の場合は認定の対象外なのでしたよね。
先ずは医師に、自分の症状はうつ病などの精神病の病態を示しているかを聞きましょう。
※前記太字部分は障害認定基準49ページに書かれていますので、
当該ページを出力して医師に見せてもいいかも知れません。
そして、医師がうつ病などの病態を示しているとの見解を持っている場合は、
診断書⑬”備考”欄にその旨と示している病態のICD-10コードを記載して貰いましょう。
もっと具体的に書きますね。
例えば病名がパニック障害だった場合は、
①”障害の原因となった傷病名”欄には
「パニック障害、ICD-10コードはF41」と記載されることになります。
しかし、医師が統合失調症の病態を示していると判断する場合は、
⑬”備考”欄に「統合失調症(F-20)の病態を示している。」と書いて貰うことになります。
では、精神病の病態を示しているとの見解を持たない場合はどうするのか?
また、人格障害の取扱いはどうなるのか?
ちょっと長くなって来ましたので、続きはまた次回(^O^)/