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事例1:難治性重症気管支喘息(30代・女性)

 疾患名  難治性重症気管支喘息
 年代・性別  30代・女性
 経過・症状  当初は別の社労士に手続きを依頼して、障害厚生年金の請求(障害認定日請求)を行った。常時の在宅酸素療法施行中であったが、それでも自力での外出が出来ないだけでなく、在宅での温和な活動にも支障をきたす状態であった。しかし、予測肺活量1秒率や動脈血ガス分析値にはそれ程の異常値は現れておらず、請求者は気がかりで、そのことや自分の病気の特徴等を(当時の)社労士に訴え続けた。しかし、一般状態区分(請求者の日常生活レベルを5段階評価したもの)がオ(最も重い)になっていたことを理由に、「1級で認定されますよ」と説明され、不安ながらも納得していた。しかし、結果は3級であり、この結果には大きな驚きと失望を味わった。だが、その社労士は「やるべきことはやったから」ということで、不服申立てには応じなかった。
 請求の過程  今回は不服申立の段階からのご相談でした。先に提出した診断書等のコピーを見せて頂きましたが、確かに一般状態区分はオになっていたものの、検査数値等はそれ程の異常値は示しておらず、障害認定基準の1級は勿論、2級にも該当していませんでした。「24時間在宅酸素療法施行中」なので3級認定というのは障害認定基準通りであり、残念ながら妥当な結果と言えました。そこで、不服申立てをしても処分が覆るのは難しいことと、額改定請求(上位等級への変更を求める請求)をするにも(障害認定日から)1年経過しないとできない旨を伝えました。額改定請求をするにあたっては、主治医に障害認定基準を確認していただき、1級はともかく2級の基準は十分満たしていることを確認した上で診断書を書いて頂きました。また、診断書では表せない日常生活の不便さ等については、任意様式の申立書を作成し、これを添付して額改定請求に臨みました。
 結果  額改定請求により3級⇒2級への等級変更が認められた。
 寸評  最終的には2級で認められた案件なのですが、最初の障害年金請求の段階で、もう少しどうにか出来なかったかととても残念に思います。今回と同様に他の社労士が先に関わり、その後、不服申立てで幣事務所に相談が来たケースはいくつかあります。私も専門家の端くれですので、提出した書類を見れば、難しいながらも何とかしようと工夫を凝らしているものと、そうでないものの区別は付きます。残念ながら今回は後者の方でした。勿論、普段あまり障害年金に関わらない社労士であればそれも仕方がないと思います。しかし、今回は障害年金専門を名乗る社労士に依頼したとのことでしたので、猶更残念に思います。最低でも、不服申立てで合理的な主張ができる程度の工夫は(専門家であれば)やれたのではないか。障害認定基準も確認せず、一般状態区分表がオだから1級とは、素人判断としか言えません(因みに内部疾患は、通常、一般状態区分に加え、臨床所見と検査成績の3つが求められます。これは専門家であれば当然の知識です)。余りにもお粗末過ぎます。
 近年、障害年金専門を名乗る社労士が増えています。そのこと自体は何の問題もありませんし、そこで競争が生まれればで業界の活性化にも繋がります。しかし、今回のように専門的知識が乏しい社労士が増えていることも事実です。失敗した場合に、それを取り返す為には時間も労力も掛かりますし、金銭的な不利益も生じます。そして、その不利益は全て請求者が負うことになります。「ホームページにいいことが書いてある」「料金が他よりも安い」、とても魅力的かも知れませんが、それだけに囚われるととんでもないことになり兼ねません。どの社労士も初回相談は無料になっていると思います。その中でしっかりとお話をして下さい。疑問点があれば全てぶつけて下さい。そうやって、時間を掛けて自分に合った社労士を探して頂きたいと思います。
この方のアンケートは、コチラからご確認いただけます。
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