《第841回》神経症は障害年金の対象外です(例外あり)② 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
今日はお昼から社労士会の研修を受けていました。
倫理的な内容で、私も身の引き締まる思いがしました( 一一)
まあ、私たちは国家資格を有していて、
社労士のみに認められた独占業務もあります。
それだけに、労働社会保険諸法令についての知識だけでなく、
高い職業倫理も求められています。
残念ながら、不正の指導をした等により処分を受ける例が後を絶ちません。
今日の研修内容は、今後も肝に銘じて日々の業務をしなければならないと思いました。
さて、昨日の続きから。
以前、次のようなご相談をいただきました。
その方は家族の助けを受けて(社労士に頼まずに)障害年金の請求をしました。
…で、結果は不支給。
しかし、内容的には十分認定されてもおかしくない内容でした。
では、何故不支給になったかと言うと、次のような理由がありました。
診断書の傷病名はうつ病(F-32)になっていましたが、
実はこの方はその他に強迫性障害(神経症)の病名も付いていました。
そこだけなら問題は無かったのですが、
病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)には、うつ病の症状よりも、
強迫性障害の症状(カギやガスの元栓の閉め忘れが気になる、何時間も手を洗う等)を
細かく書いていたそうです。
…で、審査の途中で主治医に照会文書が届きました。
内容は、うつ病と神経症と、どちらの病態が強いかといったものだったそうです。
これに対して主治医は、神経症の病態を示している旨の回答をされたそうです。
前回から書いている通り、神経症は障害年金の対象外です。
なので、これが理由となって不支給決定になったという訳です。
正直、私もこういった例を聞いたのは初めてでした。
では、主治医が悪いのかというと、勿論そうではありません。
申立書に強迫性障害のことを前面に出したのが一番の原因です。
私も、精神病と神経症の両方の病名が付いている案件に携わったことがあります。
ですが、神経症は障害年金の対象外というのは当然に知っていましたので、
神経症の症状やそれで困っている事を前面に打ち出すような内容は書きませんでした。
私たち障害年金を専門とする社労士であれば、絶対にやらないでしょう。
これから神経症で障害年金を請求される方。
また、精神病と神経症の両方の病名が付いている方。
神経症は対象外というルールを、是非とも踏まえていただきたいと思います。
それと、やはり色々と気を付けなければならない部分もありますので、
出来ればご相談いただきたいと思います。
そうしないと、今回書いた方のように不利益を被ることにもなり兼ねませんので。