《第838回》社労士受験学習ルーム~期間の考え方(年金法)~ 【社労士試験】
こんばんは(^O^)/
一昨日の夕方、サインをお願いしていた審査請求書が届きました。
…で、今日発送しようと思ったのですが、
(たまたま目に入った)カレンダーを見ると『仏滅』(-_-;)
気にせずに出しちゃうことも多いのですが、
やはり知ってしまうと躊躇しますよね(私だけ)?
ということで、明日郵便局に持って行く予定です(明日は『大安』です)(*´ω`*)
さて、かなり久しぶりになりますが、社労士受験学習ルーム。
今回のテーマは『期間の考え方(年金法)』です。
先ず、確実に抑えて頂きたいのが、被保険者期間と年金の支給期間についてです。
被保険者期間は、資格を取得した日の属する月から、
資格を喪失した日の属する月の前月までです。
要するに、当月~前月までとなります。
これに対して年金の支給期間はというと、
受給権を取得した日の属する月の翌月から、
受給権が消滅(これを失権と言います)した日の属する月までです。
要するに、翌月~当月までとなります。
被保険者期間と年金の支給期間の考え方は違うということをしっかりと押さえて下さい。
(基本中の基本ですが、結構混同している方も多いように思われます)
では、支給停止はどうか?
これも支給期間と同じ翌月~当月までとなります。
何故かというと、支給停止は元々年金が支給されていた方に行われることですよね?
であれば、支給期間と同じ考え方をしないと、空白や重複する期間が出てしまいますよね?
この点を理解していただければ、迷うことはありません。
では、具体例を見てみましょう。
受給権が発生した日:平成24年10月5日
支給停止事由が生じた日:平成26年12月18日
支給停止事由が止んだ日:平成27年9月22日
失権した日:平成30年6月8日
この場合は、先ず平成24年11月~平成26年12月分まで年金が支給されます。
※受給権発生月の翌月~支給停止事由発生月
そして、平27年1月~平成27年9月分まで支給停止となります。
※支給停止事由発生月の翌月~支給停止事由消滅月
最後に、平成27年10月~平成30年6月分まで年金が支給されます。
支給停止事由消滅月の翌月~失権月
いかがでしょうか?
支給停止も翌月~当月までというルールなので、途中の空白等は生じませんよね。
この考え方は、国民年金も厚生年金も全く同じです。
それと、この期間については本試験でも頻出のテーマです。
基本中の基本であり、この辺りの問題を落とすと非常に勿体ないですからね。
しっかりと押さえて下さいね。