《第841回》社労士に依頼するメリットは?② 【障害年金】
こんにちは(^O^)/
年の瀬で忙しい毎日をどうお過ごしでしょうか?
私も朝から窓拭きに勤しんでいました(*^_^*)
窓拭きの際には水きりワイパーを使いますが、
コレってかなりの優れものです(*´ω`*)
洗剤を使わなくても、水拭きの後に水きりワイパーをかけるだけでピカピカになります♪
コツは、最初に軽く拭いてホコリを落とした後に、
軽く絞った雑巾で窓を拭くことです(窓はビチャビチャになります)。
これに水きりワイパーをかけるとあら不思議。
洗剤無しでこんなに綺麗になるのかと驚くくらいに仕上がります!
(こまめに水きりワイパーを拭きとるのもコツです)
良ければ試してみて下さい。
※水きりワイパーはコチラをご参照下さい。
さて、昨日の続き。
社労士に頼むのは、金銭的に無駄なのか?
⇒結果から書きますが、金銭的にも実はお得なケースが少なくありません。
前回も書きましたが、障害年金の手続きは煩雑で、非常に時間が掛かります。
それと絶対に抑えておいて頂きたいのですが、
殆どのケースは時間が掛かれば掛かる程、貰える筈の年金が貰えなくなります。
どういうことかというと、請求で一番多いのは事後重症請求ですが、
これは、請求した日に年金を貰える権利が発生し、その翌月分から年金が支払われます。
従って、請求月を1月跨いだだけで1か月分の年金額を損することになります。
ご自分で障害年金を請求した方にお話を聞くと、
それこそ書類提出までに半年ほど掛かったという方も少なくありません。
医者に書類を依頼して出来上がるまでに時間が掛かるのは仕方がないとして、
病歴就労状況等申立書等は非常に時間が掛かります。
(勿論、適当に書けば直ぐ終わるのですが、重要な書類ですので絶対にしないで下さい。)
また、請求に当たっては、何度も年金事務所に足を運ぶことになります。
一般の方が年金事務所に赴いても、
最初から全ての書類を出しては貰えないケースが殆どです。
何故かと言うと、書類に不備があった場合は、訂正などをしなければならず、
それをせずにどんどん進めてしまったら、
折角取得した書類が全て無駄になってしまう可能性があるからです。
診断書も受診状況等証明書も、当然ながら書いて貰うにはお金が掛かります。
全て書類を揃えてから、窓口で「これではダメです」と言われたらどう思いますか?
労力を掛けてお金も掛けて、折角取得したのが無駄になるのであれば、
腹が立ちますよね?
年金事務所では、そういったトラブルを防ぐ為に、
最初から全ての書類は渡さないことになっています。
(私たちの場合は全ての流れを理解していますので、最初から全て渡してくれます。)
話しが横道に逸れましたが、兎に角請求には時間が掛かります。
ところで、社労士に支払う成功報酬はというと、
2ヵ月分or10%となっているところが多いと思います。
前記の事後重症請求の場合は2ヵ月分になりますが、
時間が掛かれば掛かる程年金を捨てているのと同じですので、
出来るだけ早く提出した方がいいのです。
例えば自分でやって半年かかったケースと、
私たちがやって2ヵ月(私たちでも大体このくらい掛かります)で済んだケースを考えてみます。
前者の場合は6か月分の年金を捨てたことになります。
一方、後者の場合は無駄は2ヵ月分で済みます。
後者の場合の方が4ヵ月分も多く貰えます。
そこから社労士に2ヵ月分の成功報酬を支払ったところで、
自分でやるよりは2ヵ月分多く貰えることになるのです。
実際、私がお受けしたケースでは、
ご自分で丸1年動いてどうにもならず困られていた案件がありました。
そこで私が受任しました。
その時は実際に難しいケースでしたので、請求まで4ヵ月程掛かってしまいました。
しかしながら、最初からご依頼を頂ければ、
最初の1年分の無駄は無かった訳です。
こういったことというのは、別段珍しいことではありません。
インターネットの書き込みには、間違った情報も沢山あります。
ご自身でそれを判断できれば問題ないのですが、現実問題としてそれは難しいです。
障害年金の請求をするのは、恐らく一生に一度のことだと思います。
そうであれば、専門家に依頼をして、
心身の負担および金銭的な不利益を受けないようにして頂きたいと思います。