《第849回》審査請求可能期間の延長 【障害年金】
こんばんは。
午前中の外出を終え昼過ぎに事務所に戻って来たとき、
娘の小学校から電話が鳴りました。
熱発で、給食もあまり食べなかったとのこと(-_-;)
その後、病院で検査を受けましたが、幸いインフルエンザはA型もB型も陰性でした。
最近、ちょっと冷え込んでいますからね、体調を崩してしまったのでしょう…。
皆さまもお体をご自愛下さいませ
さて、今回のタイトルは『審査請求可能期間の延長』です。
平成26年6月13日に、行政不服審査法(行政処分に不服がある場合の手続きを定めた法律)
の改正が交付されています。
それに伴って、社会保険審査官及び社会保険審査会法についても改正されることになります。
例えば次のようなことです。
●審査請求の期限が3ヵ月以内に延長される(現行は60日以内)
●再審査請求の期限が2ヵ月以内となる(現行は60日以内)
●審査請求に対する社会保険審査官の決定の後であれば、提訴(裁判)ができる。
(現行は再審査請求に対する社会保険審査会の裁決後)
因みに、施行日(法律のルールが開始される日)は、交付日から2年以内とされています。
…ということは、今年の6月13日までには新ルールが開始されるということです。
しかしながら、はっきりとした施行日を(私がまだ)掴んでいません(-_-;)
※もう予定は出ている頃だと思って調べてはいるのですが…。
キチンとした施行日が分かれば、またこのブログで紹介したいと思います。
※施行日は平成28年4月1日です。