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《第888回》社労士受験学習ルーム~有期労働契約における任意退職規定~

おはようございます!

メチャメチャ早く目が覚めたので、久しぶりにブログを書いています(^_^;)
そう言えば、今日の更新で888回目を迎えました(^O^)/
8は漢数字では”八”と書きますので末広がり、
これが3つ並んでいるということで、非常にいい1日になるのでは!
そんなことを考えている単純なワタシです(^-^;

さて、今回は久しぶりに社労士受験学習ルームを書きたいと思います。
今回のタイトルは『任意退職規定』です。

先ず基礎知識として絶対に覚えなきゃいけないことなのですが、
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の場合は、
契約期間の上限は原則3年でしたよね?
ただし、これには次の3つの例外があります。

①一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約⇒終期まで
②認定職業訓練を受ける労働者に係る労働契約⇒終期まで
③特定の2種類(専門的知識等、満60歳以上)の労働契約⇒5年

【補足】
・契約期間の上限とは、1回の労働契約における上限を意味します。
 したがって、更新によって、雇い入れの期間がこれ(例えば3年)を超える場合等であっても、
 全く問題はありません。
 誤解の多いところです、ご注意下さい。
・終期までとは、その名の通り終わるまでという意味です。
 例えば大きなダム建設をする事業があり、完成まで10年かかるとしますね。
 その場合は、労働契約期間は10年まで認められるということになります。

ここまでは前置き。

…で、今回のタイトルである任意退職規定について。
まず、無期労働契約はいつでも退職が可能なのに対して、
有期労働契約の場合は、その契約期間中については、
やむを得ない理由がない限り退職をすることが出来ません。

それと、以前はこの有期労働契約期間の上限は、
3年ではなく1年でした。
これでは余りにも短すぎるだろうということで、
改正により3年に延長されました。

しかし、前記の通り有期労働契約の場合は、
原則としてその期間中の退職が出来ません。
改正前は1年後に契約更新をしないだけで退職出来たのに、
改正後は3年間退職が出来ずに縛られてしまうことになる。
これでは可哀想ということで、
1年を経過した日以後であれば、いつでも退職をすることが出来るという、
任意退職規定が認められることになりました。

因みに、この任意退職規定の対象者は、上限が3年とされる労働者のみです。
※前記①~③の例外の労働者には、この任意退職規定は適用されません。

本試験では、次のような問題が想定されます。

満60歳で3年の有期労働契約を締結した労働者については、
雇い入れの日から1年を経過した日以後であれば、
いつでも退職をすることが出来る。

正解は…『☓』です。

満60歳以上の労働者については、契約期間の上限が5年でしたよね?
なので、任意退職規定の対象外となります。
論点はこれだけですので、実際の労働契約期間が3年とかは関係がありませんので、
引っかからないようにして下さいね(^O^)/

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