《第901回》所得制限による支給停止を行いません 【年金】
震災発生以来しまい込んでいた鯉のぼりを、
久しぶりに揚げました(#^^#)
(画像があまりよくなくて恐縮です)
余震の回数が1000回を超え、
まだまだ収まる様子を見せていません。
ですが、泳いでいる鯉のぼりを見ると、
やっぱり勇気づけられますよね。
隣で喜んでいる息子を見て、そんなことを考えていました。
さて、今回も熊本地震に関するものです。
今回の地震を受け、日本年金機構は下記の2つの特別措置を行うことにしました。
※対象者は、今回の熊本地震に被災し、住宅、家財、その他の財産について、
被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けられた方です。
※あくまでも、ご本人からの申請に基づいて行われます。
①国民年金保険料の全部または一部が免除となります。
②20歳前障害による障害基礎年金の、所得制限による支給停止が行われません。
※平成28年4月から7月までについては、既に支給停止になっている方であっても、
支給停止が解除されます。
※平成28年8月から翌年7月までについては、支給停止が行われません。
※ただし、来年7月の所得状況届によって所得制限額を超えていることが判明した場合は、
損害を受けた月まで遡って支給停止が行われます。
お問い合わせについては、日本年金機構「被災者専用フリーダイヤル」
0120-558-656(通話無料)
までお願いします。