《第910回》うつ病で障害基礎年金支給決定③ 【障害年金】
こんばんは。
今日、返戻の連絡がありました。
詳細は書けませんが、追加で書類を提出するように言って来ています。
しかし、先に提出した内容を再確認しましたが、
普通に考えて、書類の追加提出は不要だと判断しています。
しかも、その書類というのは取得にお金が掛かります。
障害年金の請求をされる方の多くは、金銭的に困っています。
最近、こういった無駄な出費を強いるような返戻を受けることがあり、
非常に腹立たしく思っています。
さて、『うつ病で障害基礎年金支給決定』の3回目。
久々なので、1回目と2回目のリンクを貼っておきます(#^^#)
初診日の証明に、半年以上の時間が掛かりました(-_-;)
次にやったのは、既に取得していた診断書の内容訂正依頼です。
今回は障害認定日から1年以上経過しての障害認定日請求でしたので、
障害認定日当時と現在の2枚の診断書が必要でした。
(というか、半年以上前に既に取得していました。)
先ずは現在の診断書から。
初診日の証明に手間取ってしまいましたので、
先に取得した診断書の現症日から3ヵ月が既に経過していました。
※現在の診断書は、請求日から3ヵ月以内の現症日である必要があります。
そこで、現在の日付に書き直して頂くこと、
診断書の一部(ほんの少しでした)について、
実際よりも軽く判断されている箇所がありましたので、
実態を示した上で訂正をお願いしました。
※訂正依頼は、半年前と現在の症状が変わらないことを、
主治医に確認した上で行いました。
※内容の訂正は、事実に基づいて行いました。
主治医はこちらの話をしっかりと聞いて下さり、
きちんと訂正をして頂けました。
問題は障害認定日の診断書でした。
現在の診断書の訂正依頼は、現在通院している主治医に頼むことになりますし、
人間関係が出来ていればコチラも話がし易いですし、
主治医もコチラの言い分に耳を傾けて下さる可能性も高まると考えます。
※しつこいようですが、修正依頼は事実に基づいてしか絶対にしません。
しかし、障害認定日の診断書は当時通っていた病院です。
現在の主治医に比べればこういった話はしにくいでしょう。
しかも、半年以上経ってから実際よりも内容が軽いと言っても、
中々認めてくれるのは難しいのではないかと考えていました。
…嫌な予感は的中。
やはり、こちらの言い分には耳を傾けては下さいませんでした。
診断書はの内容は、2級に該当するかどうかが非常に微妙でしたので、
何とか訂正して頂ければ良かったのですが…。
ただ、これはどうしようもありません。
しかも、これは医師が悪いのではありません。
先に診断書の作成依頼をする際に、
障害認定日当時の状態をきちんと伝えていなかったことが原因です。
それをしなかったことで、
実際よりも軽く書かれた診断書が出来上がってしまいました。
しかも、半年以上経過してから、
「実際はもっと重い状態だったんだ」
と言って実際の状態を詳細に伝えたとしても、
普通に考えて、それは疑いますよね?
今は通っていない元患者、
そして、診断書を書いた当時は何も言わず、
半年以上経過してから「実際はこうだった」と言っても…ねえ?
幸い、今回は障害認定日当時も2級で認められましたので、
結果オーライで終わることが出来ました。
※申立書をしっかりと書いたことは言うまでもありませんが。
ただ、今回はいい結果で終わったから良かったものの、
障害認定日が不支給となっていても、何ら不思議のないものでした。
「診断書が出来上がったら、内容を確認しましょう」
インターネットでこういった書き込みを見たという方も多いと思います。
勿論、これは間違いではありません。
しかし、もっと大切なのは診断書を書いて貰う前の段階です。
この段階で自分の状態をしっかりと伝えておかなければ、
実際よりも軽く書かれた診断書が出来てしまいます。
そして、それによって大きな不利益を被ってしまい兼ねません。
このブログでも何度も書いていますが、
診断書作成の際には、主治医への情報提供を怠らないで下さいね。
特に精神疾患の場合は、
日常生活でどのような支障が出ているかがとても重要です。
メモ書きでも構いません。
後で後悔しない為にも、しっかりと情報提供をするようにして下さい。
※勿論、嘘や誇張はしてはいけません。
しかし、具体的に何を伝えればいいかが分からないという方もいると思います。
少しでも不安を覚えられる方は、
診断書作成依頼の前に、是非ご相談頂きたいと思います。