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《第915回》そこに良心はあるのか(社会保険審査会)? 【障害年金】

こんにちは。

今日はとてもいい報告がありました。
それはとても嬉しいことなのですが、
その前に、昨日非常に残念なことがありましたので、
そちらを先に書きたいと思います。

昨年の11月に再審査請求をしていた案件がありました
その裁決書が届いたのですが、結果は棄却。
ご依頼者様にとっても私にとっても、非常に残念な結果となりました。

今回の案件はベーチェット病という、膠原病の一種での不服申立てでした。
最初の障害年金の請求は、
私ではない(県外の)とある高名な社労士の方に依頼をされていました。
(名前は挙げられませんが、私が尊敬する方です。本も出されています。)

6月に審査請求をしたものの、結果は”棄却”。
その際の決定書には、棄却した要因の一つとして、
血液検査においてそれ程大きな異常が見られないことが書かれていました。
再審査請求では、これを論破する必要があると考えました。

色々と調べたところ、厚生労働省のベーチェット病診断基準の中に、
「検査所見については、あくまでも参考となるものであり、必須ではない」
とありました。
さらに、このことについての医師の意見書も書いて頂き、
これらを添付して再審査請求に挑みました。

…で、今回の裁決書に目を通したのですが、
これらのことがどこにも触れてありませんでした。
これらの主張は最初から無かったかの如く、
「血液検査において異常が見られない」と書かれていました。

今回の内容は、本当に酷過ぎますね。
確かに、審査請求の決定書や再審査請求の裁決書において、
非常に強引な結論がなされているケースも散見されます。
(「…以上を総合的に勘案すると…」みたいな展開で書かれています(-_-;))
確かに強引に結論を出してはいますが、
最低でもコチラの主張は勘案しています(ポーズかも知れませんが)。

ただ、今回のは違います。
コチラの主張を完全に無視した訳です。
負け惜しみに聞こえるかも知れませんが、
こんな酷いやり方がまかり通るのかと、怒りとともに失望もしています。

ともあれ、これで再審査請求は終わりました。
今回の処分を覆すのであれば、後は行政訴訟しかありません。
裁判となると、私たち社労士は代理人にはなれません。
(補佐人として弁護士と共に出頭して、裁判の場での陳述は出来ますが。)
それに、訴訟となるとそれなりの費用も労力も掛かりますので、
かなりハードルが高いと言えます。
(勿論、どうされるかはご本人様がお決めになることですが)

ただ、やっぱり納得が行かない。
コチラの主張が論破されたのならいざ知らず、
完全に無視しての今回の結果、やっぱり悔し過ぎます。

「社会保険審査会よ、そこに良心はあるのか?」

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