《第953回》うつ病で障害厚生年金支給決定 【障害年金】
こんばんは。
我がソフトバンクホークスは残念ながらクライマックスシリーズで敗退し、
日本シリーズ出場を逃しました(T_T)
う~ん、残念、残念すぎる(/ω\)
ただ、セパ共にチャンピオンチームが出場するということで、
まあ、これはこれで良かったのかなとは思います(悔しいけど)。
9回の大谷投手のピッチングは凄かった!
プロ野球新記録の165km/時を3球、凄すぎですね!
(151km/時のフォークボールにも驚きましたが)
さて、先日のことですが、とても嬉しい報告がありました。
障害厚生年金の請求をしていた方からだったのですが、
無事に3年遡りで3級で認められたとのことでした!
しかも、2ヵ月弱でのスピード決定!
こういった報告は何度受けても嬉しいですね(*^▽^*)
今回はうつ病の案件でした。
精神疾患でのご相談は非常に多く、
その中でもうつ病はかなりの数に上ります。
それだけ現代がストレス社会だということでしょう。
先ほど、2ヵ月弱でのスピード決定だったと書きました。
では、簡単な案件だったかというとそうではありません。
先ず初診日の問題が最初にありました。
うつ病等の精神疾患は初期症状が多岐に渡っていますので、
初診日を確定させるのが難しいことがあります。
今回もそのような案件でしたので、
色々と頭を悩ませました。
もう一つ問題(というか不安要素)がありました。
障害認定日の診断書の内容が本来よりも軽く書かれており、
3級に該当するかどうかが非常に微妙でした。
最初に日常生活状況を書面にして提出していましたので、
それを元に再考して欲しいとお願いしましたが、
残念ながら聞き入れて貰えませんでした。
上記のような状況でしたので、
ご本人様にも遡り分は不支給の可能性があることは伝えていました。
では、何故上手く行ったかというと、
やはりそれは申立書の存在ではないかと思っています。
今回のようにボーダーライン上にある診断書は少なくありません。
ボーダーラインですのでどちらに転んでもおかしくない訳です。
こんな時に申立書で主張すべきことを主張することによって、
認められることがあります(実際、私も何度かこういう経験をしています)。
申立書を軽く考えている方は多いのではないでしょうか。
インターネット上でも、障害年金は9割方診断書で決まるので、
申立書はどうでもいいといった書き込みを見かけます。
ですが、裏を返せば1割は勘案してくれる訳ですよね。
障害年金を請求するのは、恐らく一生に一度のことではないでしょうか。
そうであればしっかりとした申立書を仕上げて、
後で後悔をしないようにして欲しいと思います。
(勿論、嘘や誇張はダメなことは言うまでもありません)