《第1,003回》更新時に出すのは診断書だけ? 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
いや~、今日の夕方は春の嵐でしたね(^_^;)
今日の夕方頃は某役所にいたのですが、
駐車場まで歩いて行くのを躊躇した程でした(^^ゞ
今現在雨音は聞こえませんが風の音は聞こえます。
明日も出張面談がありますので、あまり荒れないで欲しいんですけどね~。
さて、今回のタイトルは『更新時に出すのは診断書だけ?』です。
このブログで何度か書いているのが”更新”についてのこと。
更新とは、有期認定を受けた方が保険者の指示により診断書を提出して、
審査を受けることを言います。
審査の結果、引き続き障害年金が支給されることもあれば、
軽快したということで支給停止となることもあります。
また、等級が上がったり下がったりすることもあります。
ところで、最初に障害年金の請求をした際には、
受診状況等証明書や診断書、病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)など、
様々な書類を提出しましたよね?
では、更新時はどうかというと、基本的には”診断書のみ”です。
なので、最初の障害年金請求の時と比べると、
各段に手続きが簡単です(ただし、更新が認められるかどうかは別の話ですが)。
先日こういうご相談を受けました。
「今度更新があるのですが、更新時には診断書のみ出せばいいと思いますが、
その時に自分で書いた申立書みたいなものを提出しても大丈夫ですか?」
結論から言いますが、勿論OKです。
因みに、私が更新のお手伝いをする際にも、
前回の障害年金請求(または更新)時から現在までの状況を書いて、
診断書に添付して提出するようにしています。
(任意書式の申立書みたいなものです)
実際、診断書だけでは伝わりにくい部分もあると思いますので、
ご不安な方は添付されることをお勧めします。
ただし、絶対に誤解をして欲しくないのですが、
こういった任意の申立書を添付すれば絶対に大丈夫というものではありません。
一般的に診断書と申立書の重要度は9対1くらいだと言われています(9が診断書です)。
なので、申立書を添付するのよりも、
正確な診断書を書いて貰うことの方が何倍も重要です。
特に精神疾患の場合は、日常生活状況が非常に重要な意味を持っています。
なので、診断書を書いて貰う際には、
医師に日常生活状況についての情報提供を行って下さい。
申立書は診断書に書かれていない部分を補強する意味しかありませんので、
その点はお間違いのないようにお願いいたします。