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《第1,011回》初診日以降の納付は認められません! 【障害年金】

おはようございます!

最近ちょっと肌寒いですよね。
GWあたりは夏のような日々だったんですが、
また季節が戻ったかのようです。
暑がりな子供達も毛布に包まって寝ていました。
急な気温差があると体調を崩しがちです。
皆様もどうかお体をご自愛下さい。

さて、今回のタイトルは『初診日以降の納付は認められません!』です。

これは昨日のことなのですが、
ある方から依頼を受けて、障害年金請求に際しての保険料納付要件を調べていました。
結果としては、保険料納付要件を満たしていないことが分かりました。
これはどういうことかというと、障害年金が請求出来ないことを意味しています。
非常に残念ですが、この辺りは厳格に取られますのでどうしようもありません。

現在の保険料納付要件は下記の通りです。

【原則】初診日の前日において、初診日の前々日までに被保険者期間があり、
   かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と
    保険料免除期間を合算した期間が3分の2を満たしていること。

【特例】初診日の前日において、初診日の前々日までの1年間に、
   保険料納付済期間および保険料免除期間以外の期間がないこと(未納期間がないこと)、
   かつ、65歳未満であること。

今回の案件は『初診日の前日において』という部分に引っかかってしまっていました。
初診日の前日において、上記の原則または特例の要件を満たす必要がありますので、
初診日以降に納付した分についてはカウントして貰えません(未納扱いです)。

これはどういうことかというと、
例えば全く国民年金保険料を支払わず(厚生年金にも加入していない)、
また、免除申請もしていない方がいたとしますね(ずっと未納ということです)。
そして、この方が交通事故に遭い、片足の膝から下を切断することになったとします。

この場合は障害の状態としては2級相当です。
なので、障害基礎年金を請求すれば普通なら貰える訳です。
ところが、この方は保険料を払っていませんので、
保険料納付要件を満たせないことから、障害基礎年金は支給されません。

ところで、保険料の未納分については、過去2年間であれば遡って支払うことが出来ます。
※現在は時限措置により、過去5年分を遡って支払うことが出来ます。
過去2年分が納付済期間になるならば、
上記の特例の要件(初診日の前々月までの直近1年間に未納なし)を満たせそうですよね。

そこで、このままでは障害基礎年金が貰えないと思って、
家族に頼んで過去2年分を納付したとしましょう。

これって、完全に後出しジャンケンですよね。
流石にこうったことを認めていては、
誰もまともに年金保険料を支払う者はいなくなります。
そうなると、年金制度は崩壊してしまいます。
こういったことを認めない為に、
初診日の前日において保険料納付要件は見ることになっているんですね。

今回私が依頼を受けた案件については、非常に残念ですがどうすることも出来ません。
ただ、きちんと支払っておかないと、老齢年金や遺族年金にも影響があります。
※今年の8月から、老齢基礎年金の要件が25年から10年に緩和されます。
 しかし、年金額の計算方法は変わりませんので、きちんと納付しておかないと、
 老齢基礎年金の額は低くなってしまいます。

現在、年金についての報道はネガティブなものばかりです。
それに伴って、特に若い方の年金未納が深刻な問題になっています。
ですが、そのままにしておくと、病気や怪我で障害が生じてしまった時に、
障害年金を請求出来ないという事態に陥ってしまいます。

どうかご自身のために保険料を納付して下さい。
失業中などで保険料を納めるのが難しければ、免除をして下さい。
そうしないと、いざという時に後悔することになりますよ。

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