《第1,017回》腰椎椎間板ヘルニアで障害基礎年金支給決定 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
先日のWBA世界ミドル級タイトルマッチの結果を巡って、
日本ボクシングコミュッション(JBC)はWBA会長に対して文書で講義し、
採点結果の検証と2週間以内の回答を要請しました。
私もこの試合は見ていましたが、素人目に見ても村田選手の優勢は明らか。
実際、WBA会長もWBA公式サイトの中で、
自身の判定では117-110で村田が勝っていたこと、
酷い判定に怒りや苛立ちを感じるとコメントしていました。
WBA会長のこういったコメントは異例中の異例であり、
それだけ不可思議な判定だったことを物語っています。
しっかりと検証し、間違った判定ならば判定を覆すこと、
また、不正が起きる環境に無かったかや、
再発防止の為の施策などといった踏み込んだ行動をして欲しいと思います。
さて、先日のことになりますが、
2月に障害年金の請求をしていた方から電話がありました。
お話を聞くと、無事に2級で障害基礎年金が認められたとのことでした。
通常ならば喜ぶべき報告ですが、
今のところ手放しに喜ぶ訳には行きません。
この方は障害認定日請求(遡りのある請求)をしていました。
遡り分は2級で認められましたが、
請求日以降の分は不該当とされ支給停止になってしまいました。
そして、恐らくそうなるであろうことが残念ながら最初から分かっていました。
この方からご依頼を頂いた時、既に診断書の取得が終わっていました。
実際の障害状態をヒアリングの上で診断書の中身を確認すると、
いくつかの不備が見つかりました。
そこで、修正や追記を依頼し、いくつかの項目については修正して頂きましたが、
全てを修正して貰うことは出来ませんでした。
※勿論、事実に基づいた修正をお願いしています。
これから請求をお考えの方へ。
精神疾患や肢体の機能の障害の場合は、
日常生活状況をしっかりと伝えて正確に診断書に落し込んで貰うことが大切です。
勿論、嘘や誇張はいけませんが、
主治医は皆さんと一緒に住んでいる訳ではありませんので、
適切に日常生活状況を伝えてあげないと把握するのは難しいでしょう。
多忙な医師が、何人もいる患者の日常生活状況まで把握することが出来るでしょうか。
そして、診断書の修正依頼は必ずこれに応じて貰えるものではありません。
特に、今回のように最初に日常生活状況を伝えていなかった場合、
修正を依頼しても難しいこともあります。
このことを是非覚えておいて下さい。
要するに診断書を書いて貰う前に伝えることが大事なのです。
今回は請求の途中から受任した訳ですが、
私が最初からお手伝いをしていればこのようなことにはならなかったのではと、
正直思うところがあります。
しかし、今更それを言っても仕方がありません。
何とか支給停止が解除されるように動いて行かなければなりません。
まだ終わりではありません。
これからご依頼者様と相談の上、何とか支給が再開されるよう頑張ります。