《第1,024回》両側感音難聴で障害厚生年金支給決定① 【障害年金】
こんばんは(^O^)
今日は息子のランドセルを見に行ってきました。
先週、嫁さんが見に行ってくれていたこともあり、
割と早く決まりました(*^-^*)
…といっても、まだ注文をしただけなので、
引渡しは9月か10月くらいになりそうです。
まだまだ小さいと思っていましたが、来年は小学生。
子供の成長ははやいですね(^^ゞ
さて、昨日のことになりますがとても嬉しい報告がありました。
2月に障害厚生年金の請求をしていた方から連絡があり、
無事に1級で認められたとのことでした!
後述しますが、今回は障害厚生年金で認められるのが難しい案件でしたので、
無事に認められて本当に嬉しいです!
今回は難聴の方からのご依頼でした。
聴覚障害の場合は障害の程度は聴力レベル(〇〇デシベルなど)で決まりますので、
初診日が古いケースでなければ通常はそれ程難しくはありません。
しかし、今回はちょっと特殊なケースであり、
年金事務所や地元の社労士に相談した際にも、
「やってみなければどうなるかは全く分からない」と言われていたようです。
非常に珍しい請求方法である『初めて2級請求』を行いたいというご相談だったのです。
左耳の初診日は小学生の頃で、
その後は全く医療機関の受診はしていませんでした。
左耳の初診日から20年以上が経過したある日に40℃を超える熱発があり、
熱が引いて約10日後には右耳にも違和感を感じました。
それから約2か月後に耳鼻科を受診するのですが、
右耳難聴で受診した日は厚生年金期間中でした。
障害認定基準上、片耳の聴力レベルがどんなに悪化したとしても、
障害の程度は障害手当金までしか該当しません。
※症状が固定していなければ3級で認定されます。
しかし、両耳とも90db以上になれば2級相当の障害状態になります。
初めて2級請求は、
初診日要件や保険料納付要件は後発の障害のみにしか問わないルールになっています。
要するに、今回の場合は左耳が20歳前、右耳が厚生年金期間中の初診日だったので、
この請求が認められれば障害厚生年金が受給できることになります。
…と言ってもここまでは机上の空論であり、
実際には左右の難聴に因果関係がないことが立証出来なければ、
初めて2級請求は成立しません。
※因果関係があれば、単に20歳前傷病による障害基礎年金の事後重症請求にしかなりません。
逆に言うと、左右の難聴に因果関係がないことを立証するのが、
今回の請求の最大のキモだったんですね。
…で、両者の因果関係の否定が医学的見地から完全に出来たかと言うとそうではありません。
主治医に尋ねても「何とも言えない」といった答えしか帰って来ませんでした。
人工内耳の置換術を受ける前に遺伝子レベルでの検査をしたのですが、
この時も因果関係については肯定も否定もされませんでした。
今回の初めて2級請求が成功するかどうかは、
医学的に『因果関係なし』という医師からの意見を引き出せるかどうかだと思っていましたので、
私の思い描く青写真はこの時点で音を立てて崩れた訳ですね。
…ちょっと長くなって来ましたので、続きはまた次回。