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《第1,035回》最後まで権利を行使しましょう(不服申立て)! 【障害年金】

こんにちは(^O^)/

朝から社会保険審査会に向けて、再審査請求書を発送しました。
遡り請求をしていたにも関わらず、遡り部分が不支給だった今回の案件。
※請求日以降の分は支給されています。
不支給の理由が理不尽過ぎて納得が行きません。
今回も頭を悩ませて再審査請求をを作成しました。
人事は尽くしましたので、後は天命を待ちたいと思います。

さて、今回のタイトルは『最後まで権利を行使しましょう(不服申立て)!』です。
障害年金を請求して、結果に納得が行かない場合は、
処分(行政が行う決定のこと)があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に審査請求、
審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から2ヵ月以内に再審査請求をすることが出来ます。
…で、この審査請求と再審査請求をまとめて不服申立てと呼ぶんですね。

ところで、この不服申立てについてもネット上には様々な情報が流れています。
その全てが正しい訳ではありませんが、総じて言われているのが次のことです。

「不服申立ては難しい」

実際、これは正しいです。
不服申立ては行政が一度決めた処分を覆そうとする行為ですので、
当然ながら簡単には認めてくれません。
では、最初からやらない方がいいのかというと、
答えは当然Noです!

不服申立てには専門的な知識を要します。
社会保険審査官や社会保険審査会はプロですので、
一般の方が頑張ったところでどうなるものではありません。
なので、私達社労士に任せるのは必須だと思って下さい。

以前、ネットにこういった書き込みを見かけました。

「不服申立てをしても覆る確率は数パーセント程度しかない」

正確な統計を私も知りませんので、これは事実かも知れません。
しかし、障害年金を専門とする社労士でそれなりに実績のある人であれば、
覆る確率が数パーセントということはないでしょう。

私の例で恐縮ですが、私が不服申立てで上手く行った(処分を覆した)のは、
大体60%くらいです(そんなに悪い数字ではないと思います)。
実績も経験もある社労士であれば、恐らくこの位の数字ではないでしょうか。

…で、何が言いたいのかと言うと、簡単に諦めて欲しくないということです。

「不服申立ては難しいから諦めよう」

そう思って諦めた方は少なくないのではないでしょうか。
勿論、不服申立ては最初の障害年金請求の時に提出した書類を基に行いますので、
そもそも診断書等が実際よりも軽く書かれていた場合は、
私達であってもどうすることも出来ません。
※なので、取りあえずやってみて、
 ダメなら不服申立てを社労士に頼めばいいという考えは危険です。

しかし、主張すれば認められる可能性のあるものも沢山あります。
そういった方が諦めるのは、とても勿体ないことです。

不服申立ては、請求者に認められた正当な権利です。
簡単に諦めず、先ずは覆る可能性を含めてご相談頂きたいと思います。

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