《第1,038回》線維筋痛症で障害基礎年金支給決定② 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
今日は熊本市内の某病院2ヵ所を訪問していました。
両方ともに受診状況等証明書の作成依頼の為です。
共に初診日は5年以上前で、1つはカルテが残っていましたが、
もう一つは少し時間を頂きたいとのことでした。
奇しくも2つの案件のご依頼者様は共に人工透析を施行されています。
なので、初診日の証明が出来るかどうかが年金受給の可否に直結しています。
両方とも上手くよう、心から祈っています(*^^*)
さて、前回の続きから。
前回のブログの冒頭で、全身性エリテマトーデス(SLE)で、
2級の障害基礎年金を受給していたことがあったことを書きましたが、
この案件については、3年後の更新で支給停止になっていました。
具体的な受給期間は下記の通りです。
平成24年8月~平成27年10月まで(平成27年11月以降は支給停止)
…で、今回はそれとは別に線維筋痛症で障害基礎年金の請求を行った訳です。
結果としては平成24年12月に受給権が認められ、
さらに請求日以降も3年間認められています。
要するに受給期間は次の通りとなる訳です。
平成25年1月~平成32年〇月(この方の誕生月)まで
ところで、今回の線維筋痛症での請求については、
診断書等の内容は障害認定日および請求日共に2級相当のものでした。
それと、2級の障害年金が2つある場合は、
併合認定というものが行われ、1つにまとめて1級となります。
なので、今回の請求について障害等級はどのようになったかというと、
平成25年1月~平成27年10月:1級(SLE2級+筋痛症2級⇒1級)
平成27年11月~平成32年〇月:2級(SLEが支給停止なので筋痛症単独での2級)
という摩訶不思議な結果となりました(#^^#)
因みに、平成27年10月まではSLEで2級の障害基礎年金が既に支払われていましたので、
平成25年1月~平成27年10月までは1級の障害基礎年金との差額分のみの支給となりました。
最後になりますが、実は今回遡り分が認められるかどうかが非常に微妙でした。
詳しくは書けないのですが、
照会様式(線維筋痛症の場合はこれが必要です)の内容に少し問題がありました。
そのまま提出したら遡り分は不支給になってしまう可能性が高いと思い、
私の方から意見書を一筆したためました。
勿論、この意見書が無かったとしても遡り分の支給が認められていたかも知れません。
ですが、不支給になるリスクがあるのであれば、
それをリスク軽減の為の工夫はするべきだと私は思います。
ご自身で請求して不支給になり、不服申立てからご相談に来られる案件があります。
勿論、診断書等の内容から当然に不支給になるであろうものも沢山あります。
しかし、ほんの少し工夫をしていれば認められた可能性があるのではないか、
そう思わせるような案件も実は少なくないのです。
ただ、何をどう工夫すればいいかなど分からないのが普通だと思います。
障害年金を請求するのは恐らく一生に一度のことです。
そうであれば、がむしゃらにやって後で後悔するよりも、
専門家である私たちにご相談頂きたいと思います。