うつ病や統合失調症等の精神疾患をお持ちの方へ
精神疾患も障害年金の対象です!
ストレス社会と呼ばれて久しい昨今、
こころのご病気に罹患される方も増えています。
しかし、うつ病や統合失調症などでは、
障害年金は貰えないと思われている方は少なくありません。
それは大きな間違いです。
実は障害年金の申請件数のうち、
最も多いのが精神疾患によるものです。
幣センターでもご相談の約6割は精神疾患をお持ちの方からです。
ここでは、精神疾患での障害年金申請の際の注意点についてご紹介いたします。
初診日について
初診日とは、障害の原因となった傷病により
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。
要するに一番最初に病院に行った日ということですね。
ところで、精神疾患の初期症状は頭痛、不眠、動悸、めまいなど多岐に渡っています。
したがって、最初に行った病院が精神科や心療内科とは限りません。
内科や脳神経外科、呼吸器科など、様々な診療科の受診日が初診日となり得ます。
精神疾患=初診日は精神科(または心療内科)
そう早合点するのは危険です。
先ずはご自身が体調不良を自覚したのがいつ頃なのか。
精神科等に限らずどこかの病院に受診していないか。
このあたりを今一度思い出してみて下さい。
数値では表せない重症度
精神疾患は内部疾患などのように、
重症度を検査数値で表すことが出来ません。
なので日常生活にどのような支障が出ているかが重要な意味を持ちます。
精神の診断書(様式第120号の4)の中には『日常生活能力の判定』という欄があり、
下記の7つの項目について医師が4段階評価をすることになっています。
(1)適切な食事
(2)身辺の清潔保持
(3)金銭管理と買い物
(4)通院と服薬
(5)他人との意思伝達及び対人関係
(6)身辺の安全保持及び危機対応
(7)社会性
例えば(1)適切な食事であれば、単に食べているかどうかだけではありません。
”配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど”が出来て、
始めて”できる”という評価になります。
ところで、皆さんは主治医に対して、
日常生活の詳細な部分まで伝えきれていると言えるでしょうか?
月に1~2回通院し、診察時間も5~10分程度という方も多いのではないでしょうか?
診断書を書いて貰うにあたってきちんとご自身の状態を適切に伝えていないと、
本来よりも軽く書かれてしまうことがあります。
メモ書きでも構いませんので、
必ずご自身の日常生活状況を伝えるようにして下さい。
専門家に任せるメリット
前述のように初診日を注意深く探って、
日常生活の状況を主治医に詳細に伝えることが大切なことはご理解いただけたと思います。
ところが、言うは易し行うは難しです。
例えばカルテの保存期間は法律で5年と定められています。
なので、5年以上経過したら病院側に保管しておく義務はないのです。
※5年経ったら必ず廃棄する訳ではありませんが。
初診の病院にカルテが残っていない、廃院している等の場合は、
初診日を証明する証拠が必要になります。
証拠と言っても非常に有効なものもあれば、
証拠としては弱いものもあります。
ただ、その弱い証拠であってもいくつかを組み合わせたり、
適切に主張をすることで認められることもあるのです。
また、日常生活の状況を医師に伝えると言っても、
何をどう伝えればいいのか分からないという方もいるのではないでしょうか?
「きちんと伝えきれていなかったので不支給決定となってしまった」
こういったご相談は後を絶ちません。
勿論、ダメだった場合に不服申立て(審査請求や再審査請求)という方法もありますが、
最初に提出した書類(診断書や病歴・就労状況等申立書)の内容次第では、
いくら私たち社労士でもどうすることも出来ません。
幣センターでは、精神疾患での申請実績が多数あり経験とノウハウを持っています。
※精神疾患の認定事例はコチラをご参照下さい。
なので、皆様が確実に受給権獲得がなされるようにサポートいたします。
障害年金を請求されるのは恐らく一生に1度のことだと思います。
失敗して後悔する前に、一度ご相談いただきたいと思います。
096-221-1318
※電話はコチラから掛け直しますので、時間を気にせずご相談頂けます。