人工透析をされている方へ
人工透析をされている方は2級相当と判断されます
慢性腎不全、糖尿病腎症などで人工透析をされている方は、
原則として障害の程度は2級相当と判断されます。
ところで、認められる障害の程度(等級)は、
障害厚生年金は1級~3級まで、
障害基礎年金は1級と2級のみですので、
人工透析をされている方は障害年金が貰える可能性が高い訳です。
では、簡単に認定されるかというとそうとは言い切れません。
実は、人工透析のケースは難易度が高くなることがあります。
その最大の要因は初診日の存在にあります。
- 初診日について
- 初診日とは、障害の原因となった傷病により
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。
要するに一番最初に病院に行った日ということですね。ところで、慢性腎不全や糖尿病性腎症で現在人工透析をされている方であっても、
最初は会社の健康診断等で尿糖や尿たんぱく等の指摘を受け、
その後、内科や泌尿器科を受診している方が多いのではないでしょうか。
そして、その後長い年月を掛けて腎機能が悪化し人工透析を施行するに至った、
そういう方は少なくない筈です。そうなると難しいのが初診日の証明です。
カルテの保存期間は法律で5年と定められておりますので、
逆に言うと5年以上経過すれば保存義務はありません。
そして、この初診日の証明は、
原則として、初診当時の医療機関に初診日や経過などを証明してもらう必要があります。
このことが、人工透析での障害年金請求を難しくしている最大の要因です。 - 初診の病院にカルテが残っていない場合
- 前記のとおり初診日を証明するには、
初診の医療機関に初診日を証明してもらう必要があります。
ところが、5年以上経過している為にカルテが廃棄されている、
当時の病院が既に廃院しているといったケースも少なくありません。その場合であっても、証拠となる資料が残っていれば、
初診日の証明が可能なケースもあります。その資料とは例えば下記のようなものです。
〇お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券
〇小学校、中学校の健康診断の記録や成績通知表
〇事業所等の健康診断の記録 など上記の資料等を単数または複数提出することで、
初診日を証明することが出来ることもあります(必ずではありません)。ご相談を受ける中で、
「そんな昔の資料がある訳がない」と簡単に仰る方がいますが、
本当にないのでしょうか?私が携わった案件では、
20年前の健診記録がタンスの奥から見つかった、ということもありました。
(当初はないと仰っていました。)諦める前に、家の中をよく探してみましょう。
- 平成27年10月1日から健康診断の取扱いが変わりました
~~以前ダメだった人にもチャンスあり!~~ - 平成27年9月までは、健康診断については次のようなルールがありました。
『健康診断により異常が発見され、
療養に関する指示を受けた場合は健康診断日を初診日とする。』これが、平成27年10月からは次のように変更されました。
『初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、
健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。
ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証(注)が得られない場合であって、
医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、
請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、
健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、
初診日を認めることができることとする。』引用資料:平成27年9月28日 年管管発0928第6号
「初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」要するに、平成27年10月以降は健診日は初診日とはしない(その後の受診日が初診日)、
ただし、一定の場合で請求者から申立てがあれば、健診日を初診日とすることも可能
ということです。平成27年9月以前に障害年金の請求をしようとして、
健診記録が見つからないことで請求を諦めた方、
請求したが初診日不明の為障害年金が認められなかった方。
要件に該当すればこれから再度請求することが可能です。 - 3ヵ月待つ必要はありません!
- 障害年金は、初診日から1年6ヵ月経過日(これを障害認定日と言います)以降でないと、
請求をすることは出来ません。
ただし、障害認定日の特例というものがあり、これに該当する場合は、
1年6ヵ月経過日より前であってもその日を障害認定日とします。ところで、この障害認定日の特例の中には、
『人工透析を開始した日から起算して3ヵ月を経過した日』というものがあります。
なので、病院の相談員などの年金の専門的知識をお持ちでない方の中には、
「人工透析開始から必ず3ヵ月待たなければならない」という、
間違った認識をされている方がおられます。※実際に私もそう言われたことがあります。
⇒人工透析で障害厚生年金2級が認められた例
3ヵ月待たなければならないのは障害認定日の特例の話であり、
初診日から1年6ヵ月経過しているのであれば、
(3ヵ月待たなくても)直ぐにでも請求が可能です。
※”初診日について”でも触れた通り、
初診日から長い年月を掛けて腎機能が低下し人工透析を施行するに至った方
が非常に多いです。
逆に1年6ヵ月以内に透析を開始した方はあまりいないのではないでしょうか?
それなのに3ヵ月も待つのであれば、
本来なら貰える筈だった3ヵ月分の年金を捨てているのと同じことです。
誤解の多い所ですので注意をしましょう。
専門家に任せるメリット
- 障害年金には専門的知識が必要です。
- 前述のように障害等級が原則決まっています(2級)ので、
初診日が5年以内で、かつ請求に費やす労力を厭わないのであれば、
ご自身で請求をされても問題はないものと考えます。しかし、初診日が相当に古い場合など、
その証明に不安があるのであれば、専門家に相談した上で行うことをお勧めします。ところで、”初診の病院にカルテが残っていない場合”でも述べましたが、
初診日について医師による証明が取れなかったとしても、
それに代わる証拠があればこれが認められることがあります。
しかし、証拠と言っても有力なものもあれば弱いものもあります。
この辺りの判断が出来ないと、何となく証拠を揃えても簡単には認めて貰えません。
また、単独では証拠として弱いものでも、それをいくつか組合わせることによって、
有力な証拠となるものもあります。
この辺りはどうしても専門的な知識を必要とします。 - 任せた方が金銭的にも有利なことをご存知ですか?
- 初診日の証明は問題がないとしても、
働いていてなかなか迅速に動くことが難しい場合も、
お任せいただいた方が金銭的にもお得です。何故かというと、人工透析の場合はその殆どが事後重症請求と言って、
過去に遡らない請求をすることになります。
この事後重症請求は、請求した月に受給権(年金を貰える権利)が発生し、
その翌月から年金が支払われます。つまり、迅速に手続きを進めないと、
月を跨ぐ毎に1か月分ずつ年金を捨てているのと同じなのです。以前私が携わった例では、ご自身で請求をしようとして遅々として進まず、
約1年が経過してしまいました。
そこで私が受任し約4ヵ月後に請求を行い、その後無事に認められました。
(通常は2ヵ月程で請求出来ますが、
この時は難しい案件だったので私でも4ヵ月掛かりました。)
要するに、最初からご相談頂ければ約年分多く(年金が)貰えていたのです。
因みに、私への成功報酬が2ヵ月分でしたので、
それを差引いても約10ヵ月分は損をしている計算なんですね。勿論、これは極端な例かも知れませんが、
ご自身請求をしたが半年程掛かったといった話は何度も耳にしています。
要するに労力的にも経済的にもお任せいただいた方が負担が少ないんですね。
幣センターでは、人工透析での申請実績が多数あり、経験とノウハウを持っています。
〇慢性腎不全で障害厚生年金2級が認められた例
〇慢性腎不全(IgA腎症)で障害厚生年金2級が認められた例
〇慢性腎不全(社会的治癒が認められた例)で障害基礎年金2級が認められた例【困難事例】
〇慢性腎不全(アルコール性肝硬変)で障害基礎年金2級が認められた例
〇糖尿病性腎症で障害厚生年金2級が認められた例
なので、皆様が確実に受給権獲得がなされるようにサポートいたします。
障害年金を請求されるのは恐らく一生に1度のことだと思います。
失敗して後悔する前に、一度ご相談いただきたいと思います。
096-221-1318
※電話はコチラから掛け直しますので、時間を気にせずご相談頂けます。