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事例4:慢性腎不全(50代・女性)【社会的治癒が認められた例】

 疾患名  慢性腎不全
 年代・性別  50代・女性
 経過・症状  約30年前、血尿が出たことから病院を受診。IgA腎症と診断されるも、医師からは「予後は良好だろう」と告げられる。実際、その後は血尿も出ず、何ら異常を感じることはなかった。
 それから約20年間医療機関の受診はなく、結婚、3人の子供の出産と子育て、子供会やPTA活動、町内活動も積極的に行うなど、社会生活を普通に行っていた。この間、何ら症状は感じなかった。
 平成17年、パート先の健康診断で血液検査での異常を指摘される。しかし、これといった自覚症状はなく、精密検査などは受けなかった。その後4年連続で検査結果の異常を指摘される。4回目の健診後、すぐに病院を受診するよう強く言われ、近所の内科を受診。医師より慢性腎不全と診断された。次第に息切れや倦怠感、発熱等の症状が出るようになった。平成21年からは、腹膜透析を開始している。
 請求の過程  最初にIgA腎症と診断された時のカルテは既に残っていませんでした(それに代わる物証もありませんでした)。空白の約20年間が社会的治癒の状態にあったことが認められないと、障害年金は不支給になってしまいます。今回は、社会的治癒を認めさせることが最大のキモでした。
 請求にあたっては、当該20年間について、いかに普通に社会生活が送れていたかを詳細に示しました。また、平成17年にパート先で健診を受けるまでは専業主婦であったことから、職場の健康診断を受けることはなく、町が行う任意の健康診断は受けていないことも指摘しました。何より3人の子供を出産している事実がありましたので、これを強く主張しました。
 請求から約1ヵ月半後に返戻があり、社会的治癒を立証する資料の添付をするように言って来ました。さらに返戻の手紙には、『内部疾患については、兆候の指摘があったのち、相当経過期間を経て発症するのが一般的であり、その場合は一連の傷病と考え指摘時を初診とする』旨の一文が添えてありました。そこで主治医に面談し、当該20年間が社会的治癒にあったという意見を書いていただきました。また、複数の友人の意見書を付けました。さらに過去約10年分の社会保険審査会(不服申立ての2回目)の裁決例を調べ、慢性腎不全において社会的治癒が認められている例を3つ見つけました。その中の1つの裁決文を引用して、再度社会的治癒を主張しました。
 結果 2級での障害基礎年金の支給決定。
 寸評  今回も社会的治癒の絡んだ案件です。精神の事例5と同様に、途中で返戻が行われています。このことは、社会的治癒の審査がそれだけ厳しいことを物語っています。
 社会的治癒を主張した約20年間、この方は専業主婦をされていましたので、厚生年金加入期間(フルタイムで働いている期間)は殆どありません。しかし、間隔を空けて3人の子供を出産しているという事実が、非常に大きかったのではないかと考えています。今回のようにフルタイムで働いていなくても、それに代わるものがあれば、社会的治癒は認められますので、良ければ覚えておいて下さい。
 今回は、主治医に意見をもらったり、知人の証言を取ったり、社会保険審査会の裁決例を添付したりと、色々と工夫が必要でした。また、返戻にきちんと対応していなければ、違う結果がもたらされた可能性も否定出来ません。社会的治癒の絡む請求については、正直一般の方がご自分で行うのはリスクが大きすぎると考えます。後で後悔するよりも、先ずはご相談いただきたいと思います。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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