サービス内容・料金表
当センターのサービスの最大の特徴は、万が一不本意な結果が出た場合は、不服申立てまで着手金なしでお手伝いさせて頂いているところです。
※他事務所では不服申立てには関わらないというところが殆どです。
障害年金の審査は人が行いますので、不可思議な決定がなされることが現実にありますし、社労士が関わる以上、不服申立てまで支援するのが私達の責務だと当センターは考えています。
その他、額改定請求や支給停止事由消滅届、更新など、障害年金に関するあらゆる手続きを代行いたします(この場合も不服申立てまで支援いたします)。
また、ご自身で申請したが不本意な結果が出てしまったという方は、不服申立てからご相談を頂くことも可能です
※但し、不服申立てからのご依頼の場合は着手金を頂いております。
- 障害年金請求
- 障害年金には3つの厳しい要件があります。原則として、それらの要件を満たさなければ障害年金は支給されません。支給されるべき方に障害年金が受け取れるように、最後までサポートいたします。また、結果に納得がいかない場合は、不服申立てまでお手伝いいたします。
料金お支払時期ご相談無料-着手金無料-報酬※下記のうちいずれか高い額
①年金額の2ヵ月分
②初回振込額の10%
③100,000円
※不支給決定の場合は、
報酬は発生しません。
(無料です)支給決定後、最初の年金振込日の
翌日から7日以内
※一度にお支払が難しい場合は、
分割でのお支払いにもご相談に応じます。※ご依頼は先着順となります。
ご依頼が重なった場合は、お待ちいただくこともあります。予めご了承下さい。【業務内容】
① 年金事務所での年金記録の確認② 障害年金請求書等の提出書類の取得、作成および提出
※書類は作成後ご確認いただきます。特に申立書の内容については、納得がいくまで何度でも書きなおします。
ご遠慮なくお申しつけください。③ 診断書等をお願いする際の主治医への作成依頼書
( 受診状況等証明書用および診断書用 / 希望があれば )④ 主治医への面談同行( 希望があれば )
⑤ 診断書の内容確認
※記入漏れ、記入ミス、整合性の取れない内容の確認など⑥ 相談( 回数の制限はありません。面談、電話、メール等 )
⑦ 不服申立て
※決定内容に不服があれば、審査請求および再審査請求ができます。
こちらの業務についても、追加の着手金などはいただきません。ご契約内容をそのまま引継くことになります。【備考】
※報酬については、年金の支給決定がなされなかった場合は必要ありません。
※書類提出後、審査には結構な時間がかかります( 3ヵ月程度 )。
支給決定が出た場合は遡って支給されますので、
初回の振込額は数カ月分になるとお考え下さい。
※診断書作成費等の実費はご負担願います。
また、主治医への面談同行などで交通費等が発生した場合は、実費をいただきます。
- 不服申立て(審査請求・再審査請求)
- 不本意な結果が出た場合は、その結果を知った日の翌日から3ヵ月以内に審査請求が、また、審査請求の結果にも納得がいかない場合は、審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヵ月以内に再審査請求をすることが出来ます。不服申立ては、あくまでも先に提出した書類に対して行いますので、その内容と結果が不当であることを主張する必要があります。難解な障害年金のルール、および障害認定基準、障害認定要領を理解していることが大前提であり、一般の方がご自分で成功させるのは至難の業と言えます。幣事務所では、不服申立てについても多数の成功事例がありますので、安心してご相談下さい。
料金お支払時期ご相談無料-着手金33,000円-報酬※下記のうちいずれか高い額
①年金額の3ヵ月分
②初回振込額の15%
③150,000円
※不服申立てが認められない場合は、
報酬は発生しません。
(無料です)支給決定後、最初の年金振込日の
翌日から7日以内
※一度にお支払が難しい場合は、
分割でのお支払いにもご相談に応じます。※ご依頼は先着順となります。
ご依頼が重なった場合は、お待ちいただくこともあります。予めご了承下さい。【業務内容】
① 年金事務所での年金記録の確認② 不服申立て書類の取得、作成および提出
※書類は作成後ご確認いただきます。③ 意見書等をお願いする際の主治医への作成依頼書の作成( 希望があれば )
④ 主治医への面談同行( 希望があれば )
⑤ 再請求( 再請求が可能であれば、審査請求と並行して進めていきます。)
⑥ 相談( 回数の制限はありません。面談、電話、メール等 )
⑦ 再審査請求(審査請求からのご依頼の場合)
※審査請求の内容に不服があれば、再審査請求ができます。
こちらの業務についても追加の着手金はいただきません。ご契約内容をそのまま引継ぐことになります。
【備考】
※業務の開始は、着手金の入金確認後とさせていただきます。
※報酬については、不服申立てまたは再請求が成功しなかった場合は必要ありません。
※着手金は、支給決定の有無に関わらず返金することはありません。
※審査請求書類提出後、審査には結構な時間がかかります。
(審査請求:3ヵ月程度、再審査請求8か月程度)
処分が変更された場合は、最低でも障害年金請求月の翌月分までは遡って支給されます。
したがって、初回の振込額は数ヵ月分以上はあるとお考え下さい。
※意見書等の作成費はご負担願います。また、主治医への面談同行などで交通費や宿泊費等が発生した場合は、別途ご負担願います。 - 額改定請求
- 症状の悪化等の理由により障害状態が増進した場合に、現在よりも上位の等級を求めて請求をすることが出来ます。原則として、1年待たなければこの額改定請求をすることは出来ません。また、この額改定請求に失敗すると、次に額改定請求が出来るまでに、さらに1年待つ必要があります。1度でしかるべき等級に改定されるようサポートいたします。
※例外として、平成26年4月の法改正により、一定の場合については、1年待たなくても額改定請求をすることが出来るようになりました。ただし、あくまでも一定の場合だけであり、原則は変わっていません。ご注意下さい。
料金お支払時期ご相談無料-着手金無料-報酬※下記のうちいずれか高い額
①年金額の差額の2ヵ月分
※差額とは改定後の年金額から改定前の
年金額を指し引いたものを指します。
②初回振込額の10%
③80,000円
※障害等級が変わらなかった場合は、
報酬は発生しません。
(無料です)支給決定後、最初の年金振込日の
翌日から7日以内
※一度にお支払が難しい場合は、
分割でのお支払いにもご相談に応じます。※ご依頼は先着順となります。
ご依頼が重なった場合は、お待ちいただくこともあります。予めご了承下さい。【業務内容】
① 年金事務所での年金記録の確認② 額改定請求書類の取得、作成および提出
※書類は作成後ご確認いただきます。
また、申立書(任意)については、納得が行くまで何度でも書き直します。ご遠慮なくお申し付け下さい。③ 診断書をお願いする際の主治医への作成依頼書( 希望があれば )
④ 主治医への面談同行( 希望があれば )
⑤ 前回の障害年金請求時( または額改定請求時、更新時 )から
現在までの申立書の作成( 提出は任意、希望があれば )⑥ 診断書の内容確認
※記入漏れ、記入ミス、整合性の取れない内容の確認など⑦ 相談(回数の制限はありません。面談、電話、メール等)
⑧ 不服申立て
※決定内容に不服があれば、審査請求および再審査請求ができます。
こちらの業務についても、追加の着手金などはいただきません。ご契約内容をそのまま引継ぐことになります。
【備考】
※報酬については、障害等級が変わらなかった場合は必要ありません。
※診断書作成費等の実費はご負担願います。
また、主治医への面談同行などで交通費等が発生した場合は、実費をいただきます。 - 支給停止事由消滅届
- 更新時に、障害状態にはない(軽快した)と判断されると、年金は支給停止となります。しかし、そうなった場合でも、再度現在の診断書を提出し、再び障害状態に該当すると認められれば、障害年金の支給が再開されます。この届出が支給停止事由消滅届です。
料金お支払時期ご相談無料-着手金無料-報酬【支給停止から1年未満の場合】
※下記のうちいずれか高い額
①年金額の2ヵ月分
②初回振込額の10%
③100,000円【支給停止から1年以上経過している場合】
※下記のうちいずれか高い額
①年金額の1.5ヵ月分
②初回振込額の10%
③80,000円
※支給停止が解除されない
(支給再開がなされない)場合は、
報酬は発生しません。
(無料です)支給決定後、最初の年金振込日の
翌日から7日以内
※一度にお支払が難しい場合は、
分割でのお支払いにもご相談に応じます。※ご依頼は先着順となります。
ご依頼が重なった場合は、お待ちいただくこともあります。予めご了承下さい。【業務内容】
① 年金事務所での年金記録の確認② 支給停止事由消滅届の取得、作成および提出
※書類は作成後ご確認いただきます。
また、申立書(任意)については、納得が行くまで何度でも書き直します。ご遠慮なくお申し付け下さい。③ 診断書をお願いする際の主治医への作成依頼書( 希望があれば )
④ 主治医への面談同行( 希望があれば )
⑤ 前回の障害年金請求時( または額改定請求時、更新時 )から
現在までの申立書の作成( 提出は任意、希望があれば )⑥ 診断書の内容確認
※記入漏れ、記入ミス、整合性の取れない内容の確認など⑦ 相談(回数の制限はありません。面談、電話、メール等)
⑧ 不服申立て
※決定内容に不服があれば、審査請求および再審査請求ができます。
こちらの業務についても、追加の着手金などはいただきません。ご契約内容をそのまま引継ぐことになります。
【備考】
※報酬については、支給停止が解除されない(支給再開がなされない)場合は必要ありません。
※診断書作成費等の実費はご負担願います。
また、主治医への面談同行などで交通費等が発生した場合は、実費をいただきます。 - 更新
- 障害年金には、1度決定するとその等級の年金が支給され続ける永久認定と、認定期間が決まっている有期認定に分かれます。殆どの場合は有期認定で、認定期間が終わる頃に、再度診断書(障害状態確認届)を提出しての審査が行われます。これが更新です。状態が軽快したことによって支給停止になるのは問題がありませんし、むしろ、これは喜ばしいことです。しかし、現実には、状態は変わらない(若しくは悪化している)にもかかわらず、更新によって支給停止になるご相談は後を絶ちません。このような事態を防ぐために、更新についてもサポートいたします。
料金お支払時期ご相談無料-着手金無料-報酬※下記のうちいずれか高い額
①年金額の1.5ヵ月分
②初回年金振込額の10%
③80,000円※ただし、以前に幣事務所でのサービスを
利用された方については、下記の料金
(いずれか高い方)を適用します。①年金額の1ヵ月分
②初回年金振込額の10%
③50,000円
※等級不該当(不支給)の場合は、
報酬は発生しません。
(無料です)支給決定後、最初の年金振込日の
翌日から7日以内
※一度にお支払が難しい場合は、
分割でのお支払いにもご相談に応じます。※ご依頼は先着順となります。
ご依頼が重なった場合は、お待ちいただくこともあります。予めご了承下さい。【業務内容】
① 年金事務所での年金記録の確認③ 診断書をお願いする際の主治医への作成依頼書( 希望があれば )
④ 主治医への面談同行( 希望があれば )
⑤ 前回の障害年金請求時(または額改定請求時、更新時)
から現在までの申立書の作成(提出は任意、希望があれば)
※書類は作成後ご確認いただきます。
また、申立書(任意)については、納得が行くまで何度でも書き直します。
ご遠慮なくお申し付け下さい。⑥ 診断書の内容確認
※記入漏れ、記入ミス、整合性の取れない内容の確認など⑦ 相談(回数の制限はありません。面談、電話、メール等)
※相談者との面談、医師との面談同行にて交通費等が発生する場合はご負担をお願いします。
ただし、その際は事前にその費用についてお知らせするものといたします。⑧ 不服申立て
※決定内容に不服があれば、審査請求および再審査請求ができます。
こちらの業務についても追加の着手金などはいただきません。
ご契約内容をそのまま引継ぐことになります。【備考】
※報酬については、不支給決定となった場合は必要ありません。
※年金額の1.5ヵ月(または1ヵ月)分とは、更新後の等級にかかる年金額によります。
※更新に際して審査が行われますので、
現在の等級とは別の等級への変更決定がなされることがあります。
本内容は、現在の等級を保障するものではありません。
(結果に納得がいかない場合は、⑧をご参照下さい)
※診断書作成費等の実費はご負担願います。