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事例2:開放性尿道断裂、外傷後尿道狭窄(40代・男性)

 疾患名  開放性尿道断裂、外傷後尿道狭窄
 年代・性別  40代・男性
 経過・症状  約3年前、仕事で来ていた某県の高速道路で交通事故に巻き込まれた。病院に救急搬送され、ICUにて膀胱瘻造設が行われた。しかし、自分の意志での排尿ができないことや感染症のリスク等から尿路再建を希望したところ、別の病院に転院することになった。その後尿路再建を行ったものの、すぐに尿道狭窄が出現。尿道ステント留置手術を受けたものの、尿道括約筋の損傷により尿漏れが酷く、外出もままならない状態が続いた。その後も尿道狭窄を繰り返し、その度に手術を行うも効果はあまりなかった。カテーテル脇からの尿漏れ、尿道口が裂ける等により、これ以上の措置は不可能であると(医師から)告げられ、結局、尿路再建から約1年半後には、再度膀胱瘻を造設することになった。
 請求の過程  今回は尿路変更術(膀胱瘻造設)での障害厚生年金の請求でした。初診日から1年6か月以内に尿路変更術を施行した場合は、特例的に手術日から6か月経過日を障害認定日とします。ただし、この方の場合は膀胱瘻造設(尿路変更術)⇒尿路再建⇒膀胱瘻造設と2度の尿路変更術を施行していましたので、この障害認定日の特例が適用されるのかどうかが明確ではありませんでした。
※結果的としては障害認定日の特例が適用され、最初の手術から6ヵ月経過日が障害認定日とされていました。
 結果  3級での障害厚生年金支給決定(約2年の遡り支給あり)
 寸評  通常は初診日から1年6ヵ月経過日またはそれより前に症状が固定した日を障害認定日としますが、障害認定日の特例に該当すると、その時点で症状固定と同様に扱われその日を障害認定日とします(他にも人工骨頭や人工関節を挿入した日や、人工透析を開始してから3か月経過した日などもこの特例に当たります)。ところが、今回は膀胱瘻造設後に尿路再建を行っていましたので、膀胱瘻造設を行った日から6ヵ月経過日を障害認定日とした(その時点で症状固定と同様の扱いとした)判定には少し疑問が残ります。ですが、尿路再建を2回行った場合は例外的に取り扱う、という規定もありませんので、そのまま適用されたものと思われます。
 その他、今回の案件は業務災害によるものでしたので、労災保険による保険給付も行われていました。同一事由により労災の保険給付(休業補償給付や障害補償給付など)と障害基礎年金や障害厚生年金が支給される場合は、労災保険の保険給付が一部減額されます(障害基礎年金や障害厚生年金は減額されず満額が支給されます)。良ければ覚えておいて下さい。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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