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《第1,055回》不服申立てをすると障害年金は貰えない? 【障害年金】

こんにちは(^O^)/

今日、熊本市内の某医療機関に行っていました。
初診日の証明がキモになっており、
かつ初診日の医療機関にはカルテは残っていなかった案件です。
幸い、今日訪問した医療機関に初診の医療機関を証明する書類が残っていました。
ただ、これだけだとちょっと分かりにくいものですので、
私からの意見書を添付して請求に臨みたいと思います。
障害年金にとって初診日は非常に重要なものであり、
原則としてこれが証明できないことには(障害年金は)認められません。
一方で、初診日が古い案件については、
カルテの法定保存期間(5年)の問題等から、
困難になることも少なくありません。
ですが、しっかりと探すことで、何らかの手がかりが出て来ることもあります。
簡単に諦めないで下さいね!

さて、今回のタイトルは『不服申立てをすると障害年金は貰えない?』です。

昨日のことになりますが、6月に障害年金の請求をしていた案件について、
受給権が認められました。
しかし、遡りの請求(障害認定日請求)をしていたにも関わらず、
認められたのは請求日以降の分だけ(事後重症扱い)。
それで不服申立てという話になる訳です。

ところで、今回のように遡り請求をしていたにも関わらず、
請求日以降の分しか認められないことは少なくありません。
そして、こういった場合の不服申立てのご相談も当然あるのですが、
その際に先ず質問をされるのが次のことです。

「不服申立てをしたことによって、
請求日以降分の障害年金が認められなくなることはないのですか?」

結論を先に書きますが、答えは「No」です。
要するに請求日以降の分の年金を貰いながら、
遡り分の支給を求める不服申立てをすることが可能です。
※この場合、(再)審査請求書に障害認定日における受給権発生を求めることと、
請求日以降が〇級で認められていることに異存はないことを書いておく必要があります。

要するに損することはないので、(不服申立てを)やった方がいい訳ですね。
勿論、障害認定日の診断書が明らかに障害状態にない場合などは、
正直どうすることも出来ません(闇雲にやればいい訳ではありません)。
ですが、可能性のある内容であれば、絶対にやるべきです。

因みに、現在の等級よりも上位の等級を求めての不服申立ても可能です。
例えば、3級で認められている方が2級への変更を求める場合等ですね。
この場合、不服申立てをしている間も、
現在認められている等級(例えば3級)分の年金は支払われます。
そして、不服申立てが認められた後に、遡って差額が支給されることになるんですね。

要するに、
不服申立てをしたことによって今よりも悪くなることは絶対にない
のです。

なので、結果に納得が行かない場合は、堂々と不服申立てをしましょう。
とは言え、不服申立ては非常に難しいですので、
一般の方が頑張ってどうこうなるものではありません。
※一般の方が自分で成功した例は、正直1つしか聞いたことがありません。
無理をせずにご相談いただきたいと思います。

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