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《第1,057回》統合失調症で障害基礎年金支給決定 【障害年金】

こんばんは。

今日はちょっと残念なことがありました。
現在受け持っている審査請求の案件について、
主治医の意見書をお願いしましたが、
「書けない」とのご回答を頂きました。
残念ですが、あくまでも意見書は医師の意見を書くものですので、
その医師が書けないと言っているのであれば仕方がありません。
ただ、先日も書いた通り意見書がなければ審査請求が出来ない訳ではありませんし、
あくまでも診断書等の内容を”補足”するものに過ぎません。
なので、強がりでも何でもなく、それはそれとして、
しっかりと不服申立てをしたいと思います。

さて、今回も不服申立てのネタを書こうと思ったのですが、
朝からとても嬉しい報告がありましたので、
コチラを先に書きたいと思います。

7月に障害基礎年金の請求をしていた案件があったのですが、
無事に2級での受給権が認められたとのことでした。
不支給となる可能性もあると考えていましたし、
正直、どちらに転んでもおかしくないとも思っていましたので、
心底ホッとしましたし、本当に嬉しかったです!

今回は統合失調症という精神疾患での請求でした。
ご存知の方も多いと思いますが、
昨年9月から”精神の障害に係る等級判定ガイドライン”が施行されており、
今回の請求も当然のようにこのガイドラインに則って判定が行われています。

…で、私は冒頭に”どちらに転んでもおかしくない”と書きましたよね。

そう思ったのは、
日常生活能力の判定と日常生活能力の程度から見る目安としては、
ガイドラインに照らし合わせると”2級又は3級”となっていたからです。
※障害基礎年金に3級はありませんので、
”2級または不支給”と読み替えることが出来ます。

さらに、入院をしているといった補強要素もあまり見当たらなかったことから、
本当にどちらに転んでもおかしくないものだったんですね。

話は変わりますが、統合失調症でご自分で請求をして不支給になっていた方から、
2週間程前に不服申立てのご相談がありました。
お会いして先に提出した診断書を見ると、
今回の方と同じようにガイドラインを見ると”2級又は3級”となっていたんですね。

今回受給権が認められた方をAさん、
不服申立てのご相談をされた方をBさんとすると、
診断書に書かれた日常生活能力の判定と日常生活能力の程度はほぼ同程度、
どちらかというとBさんの方が重めに書いてあったんですね。
(…だからこそ、Aさんの案件はワタシも本当に不安だったんですね(;^ω^))

では、何故診断書の内容が同程度であったにも関わらず、
(Bさんの方が若干重めに書いてあったにも関わらず、)
Aさんは受給権が認められ、Bさんは不支給となったのかというと、
恐らく病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)の内容が、
モノを言ったのではないかと考えています。

このブログでも、何度も申立書の重要性を訴えて来ました。
ですが、やっぱりちゃんと書くべきことを書いていない、
自分を客観視出来ていない申立書というのは非常に多いです。
Bさんの申立書もやはりそういった内容でした。
これでは自ら可能性を無くしているようなものです。
本当に勿体ない内容でした。

これから障害年金の請求をお考えの皆さん。
どうか申立書を軽く考えないで下さい。

「障害年金は9割方診断書で決まるので、申立書は適当でいい。」

ネット上ではこのような書き込みが散見されます。

ですが、例え1割でも勘案してくれるのであれば、
やはりきちんとすべきなのではないでしょうか?

障害年金の請求は、恐らく請求をする方にとって一生に一度のことだと思います。
そうであれば、絶対に申立書を書くのに手抜きはしないで下さいね。

Aさんからの嬉しい報告とBさんの残念なご相談。
これを受けて、改めて申立書の重要性を確認したワタシでした。

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