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《第1,058回》「意見書を書いて下さい」だけでは書いて貰えない!? 【障害年金】

こんばんは(^O^)/

今日も支給決定の嬉しい報告がありました(#^^#)
本当はそちらを書きたいのですが、
今回のテーマが伸び伸びになっていますので、
いい加減こちらを書きたいと思います(;^ω^)

さて、今回のタイトルは『「意見書を書いて下さい」だけでは書いて貰えない!?』です。

前々回のブログで、不服申立てをする際に意見書は必ずしも必要ではないこと、
多くの場合、先に提出した診断書等の内容を補足する意味しかないことを書きました。
とは言え、医者は実際に患者を診ていますので、
その医者の意見は出来れば欲しいところですよね。

では、診断書をお願いした時と同様に、
「意見書を書いて下さい」とお願いすれば書いてくれるかというと、
中々それは難しいと考えます。
(というか、それだけで書いて貰えたためしがありません。)

何故かというと、意見書って書いたことがないのが普通だからです。
そりゃそうですよね。
診断書は何度も書かれているかも知れませんが、
その内容等についてさらにご自身の意見を文書で書くなんて、
普通はありませんよね。

なので、意見書を書いて欲しいとお願いして承諾して頂けた場合でも、
多くの場合は次のように言われます。

「何についての意見が欲しいの?」
「書いたことないので、例文とかあったら持って来て」

実際にご自身がそう言われたと想像してみて下さい。
どう答えていいか分からないのではないでしょうか?
これは皆さんを馬鹿にしている訳ではなく、
意見書を書いて貰う作業一つを取っても、
それなりの知識と経験を必要とするということなんですね。

このブログで何度か書いていることですが、
不服申立てを個人やご家族、病院のケースワーカーなど、
障害年金の専門知識のない方が頑張ってどうにかなるような甘いものではありません。

一方で不服申し立ては、
処分(行政の行う何らかの決定だと思って下さい)に対して納得がいかない場合に、
2回まで(審査請求および再審査請求)ご自身の意見を述べることが出来ます。
これは正当な権利です。
そして簡単ではありませんが、
不服申立てが認められると処分が変更されることになります。
(不支給⇒支給、3級⇒2級など)

障害年金を請求してその結果に納得がいかない方は、
是非この権利を行使して頂きたいと思います。
とは言え、ご自身でこれを成功させるのは至難の業です。
無理をせず、お気軽にご相談下さい。

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