《第1,075回》神経症と人格障害② 【障害年金】
こんばんは(^O^)/
今日から2月に突入しましたね。
あともう暫くは寒い日が続くかと思うと、
気持ちが滅入ってしまいます(-_-)
若い頃はスキーとかやっていたので、
寒波が来ると嬉しかったんですけどね。
今は寒いのは全然ダメですね(歳ですな)(^^ゞ
さて、前回の続きから。
神経症の病名が付いていて、
かつ、主治医は精神病の病態は示していないとの見解を持っている場合。
残念ながら、この場合は間違いなく不支給となってしまうでしょう。
障害認定要領にもはっきりと「対象外」って書いてありますし…。
では、この場合はどうすればいいのか?
あまり積極的にお勧めする方法ではありませんが、
転院することを考えられるのもいいかと思います。
精神疾患は病院が変わると病名も変わることが度々あります。
私が以前相談を受けたケースでは、
最初の病院ではパニック障害、2番目の病院ではうつ病とパニック障害、
3番目の病院で統合失調症と診断されたケースがありました。
本当に病院によって見解が変わることは多いです。
(病院によってというより、医師によってと言う方が正確ですね(-_-))
ただし、先にも書いた通り、転院を積極的にお勧めする訳ではありません。
通院の目的はあくまでも病気の治療であり、
その為には信頼できる医師の存在というのが不可欠です。
なので、あまり安易に転院は考えない方がいいでしょう。
それと、転院したからといって、
必ず病名が変わるとは限らないことは言うまでもありません。
この辺りの判断はくれぐれも慎重に。
次に人格障害ですが、障害認定要領には次のように記されています。
人格障害は、原則として認定の対象とならない。
神経症の場合は、精神病の病態を示していればという例外規定が設けられていましたが、
人格障害にはこのような例外が示されていません。
なので、人格障害(パーソナリティ障害)の場合は、
障害年金は無理だと考えた方がいいでしょう。
※ただし、境界性人格障害の場合は、
社会保険審査会(再審査請求を審査するところ)の裁決例において、
受給権が認められた例はあるようです。
それと、最後に非常に重要な点を書きますが、
神経症にしろ人格障害にしろ、精神病が併記してあれば何ら問題はありません。
例えば…
パニック障害と統合失調症
境界性人格障害とうつ病 等
こういった場合は、精神病の方で判断してくれますので、
特に問題はありません。
良ければ覚えておいて下さい。