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《第1,088回》明日は月の末日!! 【障害年金】

こんばんは(*^^*)

最近息子とカブトムシやクワガタを採りに行く機会が増えています(^ω^)
やっぱりいつの時代も男子はカブトムシ大好き!
そして、いくつになっても嫌いになれない私もいます(;^_^A
カブトムシについての息子との男子トークに、
かなり癒されているワタシです(*^^)v

さて、今回のタイトルは『明日は月の末日!!』です。

このブログでも何度も書いていることですが、
障害年金にとって月末というのは非常に重要な意味を持っています。
何故なら、月末に年金請求書を提出するのか翌月になってから提出するのかで、
貰える年金額が1か月分変わってきます。
明日7月31日に提出するのか8月1日に提出するのかで、
1か月分変わってくるのです。

障害年金の請求パターンは5つに分かれます。
そのうち1か月分の損失が出るのは下記のケースです。

事後重症請求の場合
〇障害認定日から5年以上経過してから行う障害認定日請求の場合
初めて2級請求の場合

逆に1ヵ月の損失が出ないのは障害認定日から5年以内の障害認定日請求の場合ですが、
これについてはさらに2通りに分かれます。

〇障害認定日から1年以内に行う障害認定日請求の場合
⇒この場合は障害認定日の診断書1枚だけで行いますが、
 1年以内であれば月を跨いでも不利益(1か月分の損失)はありません。

〇障害認定日から5年以内に行う障害認定日請求の場合
⇒この場合は障害認定日の診断書1枚と請求日現在の診断書1枚(合計2枚)が必要です。
 障害認定日および請求日の両方で障害状態として認められた場合は、
 障害認定日の翌月分まで遡って支給されますので、
 この場合も月を跨ぐことによる損失はありません。
 ただし、審査の結果障害認定日において等級不該当と判断された場合は、
 前記の事後重症請求と同様の扱いを受けますので、
 やはり月を跨ぐと1か月分の損失が出てしまいます。

要するに月を跨いでも何の問題もないのは、
障害認定日から1年以内に行う障害認定日請求の場合だけなんですね。

勿論、焦って不十分な状態での提出は感心しません。
(そのくらいなら、月を跨いで提出した方がいいと思います。)
ですが、損失があると分かっている以上、
可能であれば月内に提出したいですよね?

仕事で忙しいから、体調が悪くて外出できないから、
運転してくれる家族が用事でいないから…等。

そんな理由で翌月に伸ばすのは本当に勿体ない!
交通手段がなければタクシーを使ってでも行って下さい。
自分で行けないのであれば、家族や友人にお金を渡してでも行ってもらって下さい。
そうしないと後で後悔しますよ。

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