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障害認定日請求


happa 障害認定日(原則、初診日から1年6カ月経過日)に、一定の障害状態にあれば、障害認定日の翌月から年金が支給されます。請求が遅れても最大5年間まではさかのぼって支給されます。すなわち、障害認定日以降であればいつでも請求が可能だということです。しかし、障害認定日が何年も前になると、障害認定日時点の診断書取得が不可能な場合(病院の廃院、カルテの破棄など)もありますのでご注意ください。
 3つの請求の中で、唯一年金支給の
さかのぼりが可能ですので、まずはこの請求が可能かどうかを探っていく必要があります。

どの時点の診断書が必要か?

1.障害認定日から1年以内に請求する場合

 ⇒障害認定日から3ヵ月以内の状態を記した診断書1枚

2.障害認定日から1年以上経過してから請求する場合

 ⇒障害認定日から3ヵ月以内および、請求日前3ヵ月以内の状態を記した診断書各1枚ずつ(計2枚)

※障害認定日からかなりの年月(例えば10年以上)経過してから請求する際にも、基本的には認定日から3ヵ月以内の診断書および請求日前3ヵ月以内の診断書の2枚で請求することになります。しかし、時にはその途中の診断書を求められたり、また診断書ではなく申立書で詳しく書いて提出することを求められることもあります。

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