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障害年金の請求方法


写真館はらだ 障害年金には大きく分けると、
下記の3つの請求方法があります。

①障害認定日請求
②事後重症請求
③初めて2級請求

 ぞれどの時期の診断書が必要か、また、年金がさかのぼって支給されるか否かなどが異なっています。

 また、公的年金に加入していない時期に初診日のある場合の『20歳前傷病による障害基礎年金』、かつての年金制度の瑕疵を補うために作られた『谷間の障害年金』『特別障害給付金』というものもあります。ここでは、それぞれの特徴や、どの時期の診断書を取得すべきなのか等について解説いたします。

※『谷間の障害年金』は私が便宜上付けた名称であり、公式に呼ばれているものではありません。

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