20歳前傷病による障害基礎年金
例えば小学生の時に大けがをし、それが原因で障害を負ってしまったとします。初診日(最初に医師等の診断を受けた日)において、まだ何の年金制度にも加入していない訳ですから、本来であれば障害年金は支給されません(初診日要件を満たしていないため)。しかし国民年金では、初診日が20歳前にある方であっても、福祉的に年金を支払うことになっています。これを20歳前傷病による障害年金と呼びます。生まれながらに障害を持った方も、こちらの対象となります。
※障害等級1級または2級に該当しないと年金は支給されません。したがって、3級相当の障害の場合は、不支給ということになります。ご注意ください。
どの時点の診断書が必要か?
20歳前傷病による障害基礎年金の請求には、障害認定日請求と事後重症請求があります。基本的には前記の障害認定日請求および事後重症請求と同じですが、障害認定日の診断書の取得時期が異なります。
障害認定日請求の場合
1.20歳到達日(20歳の誕生日の前日)前後3ヵ月以内
(要するに、20歳到達日を中心とした6ヵ月以内)の診断書1枚
2.現在の診断書1枚
事後重症請求の場合
1.現在の診断書1枚
※日本に住所を有さない場合や一定の所得がある場合などについては、その間支給停止となります。
※初診日が20歳前であっても、会社などに勤めていて厚生年金等の年金制度に加入していた場合は、20歳前障害による障害年金の扱いは受けません。原則通り、最初に記した3つの請求方法により年金を請求することができます。