事後重症請求
障害認定日において一定の障害状態になかった場合でも、その後病態が悪化した場合は、悪化した日以後に障害年金を請求することができます。これを事後重症請求といい、請求した日の属する月の翌月分から年金が支給されます。障害認定日請求とは異なり、さかのぼって支給されることはありません。また、65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求する必要があります。これ以降の請求は認められませんので注意が必要です。
※障害認定日における病院が廃院している等の理由で診断書が取れない場合も、この請求を行うことになります。
どの時点の診断書が必要か?
⇒請求日前3ヵ月以内の診断書1枚
※さかのぼっの年金支給が認められておらず、請求日の属する月の翌月からの支給となりますので、出来るだけ速やかに請求をする必要があります。例えば3月31日請求の場合と4月1日請求の場合では、支給額が1ヵ月分違うということになります。