初めて2級請求
3級または3級より軽い障害状態にある人が、その原因となった傷病とは別の傷病でも障害状態となり、前後の障害を併せて初めて2級以上になる場合、初めて2級による障害年金の請求をすることができます。初診日要件と保険料納付要件は、後発の傷病についてのみ問われます(先発の傷病については問われません)。65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに障害の状態にないと認められませんが、請求は65歳を過ぎても可能です。ただし、こちらもさかのぼって請求することはできません。
どの時点の診断書が必要か?
⇒先発、後発ともに請求日前3ヵ月の診断書各1枚
※先発の障害について障害厚生年金の3級が支給されていて、後発の障害の初診日において自営業や学生、無職、専業主婦等(国民年金第1号ないし第3号被保険者)で、初めて2級請求の結果障害基礎年金の2級となった場合、障害厚生年金3級の年金額の方が高いこともあります。この場合どちらかを選択することになります。