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事例29:線維筋痛症(50代・女性)

 疾患名  線維筋痛症
 年代・性別  50代・女性
 経過・症状  地元の社労士に依頼をして障害厚生年金の請求を行うも、結果は3級。ただ、現状は全身の痛みにより日常生活にも支障をきたし、家事も殆どできない状態であった。また、当時は在職中だったものの、会社の配慮の基で何とか働けているのが現実であり、それでも週2回程しか出勤できず、さらに、出勤しても指先の痛みからパソコン作業もままならず、勤務時間中も何度も休憩しないと軽作業も難しい状態であった。元々、精神疾患で障害基礎年金2級を受給していたこともあり、結局は金額の高い障害基礎年金を選択せざるを得ず、線維筋痛症での障害厚生年金請求は、あまり意味のないものとなってしまった。
 請求の過程  今回は熊本県外の方からのご相談を頂きました。最初は障害厚生年金3級での決定に納得ができず、不服申立てをしたいとのお話でした。しかし、診断書の内容はともかく、線維筋痛症照会様式に記された重症度分類試案はⅡ(5段階評価の軽い方から2番目)にチェックされており、この内容で処分を覆すのは現実問題として不可能でした。そこで、額改定請求(上位等級への変更を求める請求で、原則として1年待たなければすることができない)をすることにしました。診断書を書いて頂くにあたっては、本人の状態を詳しくヒアリングし、文書で情報提供しました。さらに、現在の日常生活状況や痛みの分布等について記した(任意の)文書を作成し、診断書等に添付して提出しました。
 結果  1級での障害厚生年金の支給決定
※額改定請求:障害厚生年金3級⇒2級
※併合認定:障害基礎年金2級+障害厚生年金2級⇒障害厚生年金1級
 寸評  最終的には額改定請求が認められ、1級の障害厚生年金をお届けすることができました。しかし、今回の案件はとても残念というか(ご依頼者様が)非常に気の毒でなりません。前記の通り、(最初の障害年金請求時の)線維筋痛症照会様式に書かれた重症度はⅡであり、線維筋痛症のことを理解していれば3級がやっと(2級はあり得ない)であることは明白でした。しかも、その時障害基礎年金2級を受給していたことを考えると、(線維筋痛症での)障害厚生年金の請求をする必要はありませんでした(少なくとも、私ならその時点での請求はしなかったと思います)。そして、それをやったことで、障害厚生年金3級が意味のないものとなっただけでなく、今回の額改定請求をするにも1年待たなければならなくなりました。残念ながら、これは前の社労士の判断ミスと言わざるを得ません。近年、障害年金に携わる社労士が増えています。このこと自体は全く悪いことではありませんし、その中で健全な競争が生まれることは、社労士業界の活性化にも繋がります。一方で、知識や経験の不足している社労士が増えているのもまた事実です(経験は仕方のないことかも知れませんが、知識不足は言い訳できません)。特に、線維筋痛症のような難しい疾患であれば、それ相応の知識が必要なのは言うまでもありません。これから障害年金の請求をお考えの方(特に、線維筋痛症のような特殊な疾患での請求をお考えの方)。どの社労士も初回の相談は無料になっていると思います。その中でしっかりと話をして下さい。不安な点や疑問点があれば、全て相手の社労士にぶつけて下さい。その上で、自分に合った社労士を探して頂きたいと思います。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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