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事例14:脊髄脂肪髄膜瘤、係留脊髄(20代・男性)

 疾患名  脊髄脂肪髄膜瘤、係留脊髄
 年代・性別  20代・男性
 経過・症状  生まれつき左足指が変形していたものの、歩行はもちろん、スポーツも問題なくすることができた。しかし、中学3年の時、左足の踵が地面に着かなくなり(アキレス腱が伸びない)、強い腰の痛みを感じるようになった。近所の整形外科を受診するも症状は変わらず。その後、大病院で精密検査を受け、係留脊髄、脊髄脂肪腫、二分脊椎であると診断された。医師からは手術をしないと将来歩行ができなくなったり、排尿機能障害等の症状が出てしまうことを説明された。その後の手術は成功。排尿も問題なくできるようになった。しかし、両下肢装具を装着しなければ歩くことができなくなった。その後、成人を迎えたが、医師からは「この病気は成長期に症状が進行する特徴があるので、今後の症状の変化はないだろう」と言われた。
 現在も歩行時には両下肢装具が必要(装着しないと膝立ちでしか歩けない)だが、装着するとつま先が圧迫されてできた傷が化膿してしまう為、長時間装着することができない。
 請求の過程  今回は障害認定日である20歳到達日前後3ヵ月に病院の受診をしていたので、遡及請求が可能でした。そこで、当時の日常生活における動作の障害の程度を詳しくヒアリングし、診断書作成の際の情報提供を行いました。ところが、出来上がった診断書を見ると、実態よりも明らかに軽く評価されている個所が数ヵ所あり、また、そのままでは2級には該当しないだろうと思われる内容でした(恐らく医師は、下肢装具を装着した状態での評価をされたものと思われる)。そこで、この部分の評価は「補助用具を使用しない状態で判断すること」となっている点を伝えた上で、再度評価をして頂いたところ、ご本人の状態を正確に反映した内容に修正されました。
 結果  2級での障害基礎年金の支給決定(5年の遡り支給あり)
 寸評  今回は肢体の機能障害での請求でした。肢体の機能の障害の場合は、『日常生活における動作の障害の程度』として“つまむ”“にぎる”“階段を上る(下りる)”など、20項目の動作について、“一人でうまくできる「〇」”から“一人で全くできない「☓」”の4段階評価をすることになっています(順に〇⇒〇△⇒△×⇒☓)。そして、この評価は寸評でも書いた通り「補助用具を使用しない状態で判断すること」とされており、実際に診断書に大きく朱書きされいます。にも関わらず、今回と同様に補助具を使用した状態で判断されているケースが少なからずあるように思われます。例えばこの方の場合、最初の診断書には、「歩く(屋内)」「歩く(屋外)」共に“一人でできてもやや不自由「〇△」”と評価されていましたが、実際には補助具なしでは膝立ちでしか歩けなかった訳で、当然ですが膝立ちは不安定ですし、短い距離しか歩けません。勿論、外出時は全くできない訳ですよね。このあたりをしっかりと伝えて、「歩く(屋内)」は“一人でできるが非常に不自由「△☓」”、「歩く(屋外)」は“一人で全くできない「☓」”に修正して頂きました。出来上がった診断書はしっかりと確認し、実態と合わない部分があれば医師に相談し、可能であれば修正をして頂きましょう。

※修正依頼をするのは、あくまでも実態よりも軽く判断されている場合に限ります。事実に反する修正依頼は不正行為ですので、絶対にしてはいけません。それと、最終的にどう判断するかは医師の裁量に委ねられていますので、修正に応じて頂けない場合もあり得ることをご理解下さい。そして、最も重要なことは修正をお願いすることではなく、診断書を書いて貰う前に自分の状態をしっかりと医師に伝えることです。特に肢体の機能の障害や精神の障害の場合は、この作業が非常に重要です。

この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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