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事例15:脊髄損傷、腰部脊柱管狭窄症、手根管症候群(40代・男性)

 疾患名  脊髄損傷、腰部脊柱管狭窄症、手根管症候群
 年代・性別  40代・男性
 経過・症状  約30年前(高校生の頃)、友人が運転する車で交通事故に遭い、そのまま緊急搬送され手術を行った。その後も何度かの手術を行いリハビリにも取り組んだが、医師からは回復の見込みは殆どなく、歩行障害が残存すると言われた。20歳の頃、身体障害者手帳(2級)交付。その後は下腿静脈瘤や骨切術等の手術を何度も行い(交通事故以来、40回以上も手術を繰返している)、さらに40代になると手足の痺れや腰痛の悪化も加わった。
 現在も手足の痺れ(特に下肢)に悩まされ、また、膝や足首が曲がりにくく、少しの段差でも足を取られ、躓いたり転んだりすることがある。
 請求の過程  この方に最初にお会いした時点で、既に障害基礎年金の請求を2回行っているものの(傷病名:①脊髄損傷)、共に不支給(1回目は社労士が関わっている)。さらに2回目の不支給に対して審査請求をご自身で行うも、請求を棄却されていることが分かりました。詳しくヒアリングをすると、ご本人様の状態は2級相当の障害をお持ちであるにも関わらず、診断書に軽く書かれていたこともあり、再審査請求で覆すことは極めて困難でした。そこで、再審査請求は諦め、再々請求(3度目の請求)を行うことにしました。改めて日常生活動作の障害の程度をヒアリングし、書面にまとめて診断書の作成依頼を行ったものの、(医師は)前回の診断書とかなり内容が変わる評価はできないとの理由で、診断書作成を拒否されました。仕方なく転院し、暫く経過してから診断書の作成依頼を行うも、「脊髄損傷だけではあたなの症状は説明が付かない」と言われ、なかなか診断書を書いてもらえませんでした。大病院での検査の結果、②腰部脊柱管狭窄症と③手根管症候群の診断が加わり、さらにそれから約1年後にようやく診断書を書いてもらえることになり、障害基礎年金の事後重症請求を行いました(ただ、それだけでは交通事故と②③の関連性が認められない可能性もあると思い、初めて2級による請求に該当する可能性もあることを、私からの意見書で示していました)。それから数か月後、日本年金機構から交通事故と②③の関連性が認められないとの連絡があり、(日本年金機構からの指示で)初めて2級による請求に切替えました。
 結果  2級での障害基礎年金の支給決定
 寸評  受任した時点で、普通に日常生活動作の障害の程度を正確に伝え、それを診断書に正確に書いて貰いさえすれば、普通に2級で通るものと思っていましたし、ご依頼者様にもそう説明していました。しかし、診断書を書いて貰えない、当初は予想もしなかった傷病名が加わる等があり、結局、書類を揃えるのに1年以上も掛かってしまいました(さらに結果が出るまでに半年以上掛かりました)。再請求や再々請求は、1回目の請求よりも確実にハードルが上がります。これから請求をお考えの方はこのことをご留意の上、一発勝負という意気込みで臨まれた方が賢明です。
 最後になりますが、今回何より残念なのが、最初に社労士が関わっているにも関わらず、やるべきことをやっていないことで不支給に繋がってしまっていることです。やるべきこととは、別段特別なことではありません。日常生活動作の障害の状態を詳細にヒアリングし、それを診断書作成の際に医師に伝えることです。これさえやっていれば、1回目の障害年金請求で認められた筈ですので。今回何とか年金証書をご依頼者様にお届けすることができましたが、本来であれば数年前に受け取るべきものであり、この間の損失はかなりの額になります。社労士を選ぶ際には、ホームページやブログ、料金の安さ等だけで決めないで下さい。分からない点やご不安な点は全て社労士にぶつけてみて下さい。実際にどこまでやってくれるのかについては、口頭ではなく書面で示して貰って下さい。その上で依頼する社労士を決めないと、とんでもない不利益を被ることになり兼ねませんので。

この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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